相続登記の義務化とは?期限・罰則・注意点をわかりやすく解説
これまで相続登記は「やらなければならないもの」ではありましたが、
実際には放置されているケースも多く見られました。
その結果、所有者不明の不動産が増加したことを背景に、
2024年4月から相続登記が義務化されました。
相続登記の期限と罰則
相続登記は、原則として
相続が発生してから3年以内
に行う必要があります。
10万円以下の過料が科される可能性があります。
また、2024年4月以前に発生した相続についても対象となります。
すでに相続が発生している場合は、
2027年3月末までが期限となっています。
まずは登記の確認を
「うちは大丈夫かな?」と思ったら、
まずは不動産の登記簿をご確認ください。
法務局で取得することもできますし、
所有者欄を見ることで現在の名義を確認できます。
相続登記できない場合の対応
相続人が行方不明・連絡が取れないなど、
相続登記が進められないケースもあります。
そのような場合に利用できるのが
相続人申告登記です。
- 相続が発生したこと
- 自分が相続人であること
を法務局に申告する制度です。
これにより、暫定的に義務を果たしたとみなされ、
罰則を回避することができます。
ただし、名義が自分に変わるわけではないため、
そのままでは売却などはできません。
よくある注意点
実際の相談では、
「祖父母の代から相続登記がされていない」
というケースも少なくありません。
この場合、相続人がどんどん増えてしまい、
関係者の把握が非常に難しくなることがあります。
時間が経つほど手続きは複雑になります。
早めの対応が重要です。
まとめ
相続登記は2024年4月から義務化され、
期限内に行わないと罰則の対象となる可能性があります。
今すぐ売却予定がなくても、
相続登記は早めに済ませておくことが大切です。
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