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相続登記の義務化?!

2026年01月24日

相続登記の義務化?!

相続登記はこれまでもしなければならないものでしたが
費用と時間をかけて相続登記しなくても特に罰則等がなく、
実際の所有者が不明という不動産が急増していたことを背景に
2024年4月に義務化されました。 

内容としては、原則として
相続が発生してから3年以内に行うことが求められます。
この期限を過ぎると、10万円以下の過料が科される可能性があります。

 
2024年4月1日より前に発生した相続で、相続登記をしていなかったものにも義務化の規定は適用されます。

相続登記完了の期限は2027年3月末です。
来年となります。
 
正当な理由なく期限を過ぎた場合には、過去に相続した不動産に対しても10万円以下の過料が科されることがありますので要注意!

ぜひご所有の不動産の登記簿謄本の所有者欄をご確認ください。 
法務局でも確認することができます。 

 
相続権者が行方不明、音信不通など、相続登記したくてもできないときはどうしたらいいのか?
そんな方に向けて救済措置のようなものがあります。

 相続人申告登記です。 
 
 相続人申告登記は、相続人が、
「所有者である登記名義人に相続が発生したこと」と
「自身がその相続人であること」を法務局に申し出ることで行います。

これにより、登記簿にその旨が記載され、暫定的に相続登記の申請義務を履行したとみなされるため、罰則を免れることができます。

ただし、自分が所有者として登記名義が変更されるわけではないので、
例えば売り主として物件を売却し、所有権移転できるわけではありません。

また、そもそもおじいさまやおばあさまの代、それ以上から相続登記をしてない、というお客様も見受けられます。
相続権者の人数が少なく、連絡も取れる状態ならば良いのですが
さらに相続権者も亡くなっており、そこも辿らなければならないとなるとどんどん関係者は増えていき、とても追える状態ではなくなることもあります。

いますぐ売るわけではなくとも、相続登記はぜひ早めに済ませておきましょう。 

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