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2026年04月09日

空き地は国に引き取ってもらえる?相続土地国庫帰属制度の現実と“ほとんど通らない理由”

空き地は国に引き取ってもらえる?相続土地国庫帰属制度の現実と“ほとんど通らない理由”

「いらない土地だから国に引き取ってもらえないか」

こういったご相談は年々増えています。2023年に始まった相続土地国庫帰属制度により、制度としては可能になりました。

しかし実務では、想像以上にハードルが高く、ほとんどのケースで利用が難しいのが現実です。


1. そもそも対象になる人が限られている

この制度は誰でも使えるわけではありません。

・相続または遺贈で取得した土地のみ
・売買や生前贈与は対象外

つまり、「昔から持っている土地」や「買った土地」は対象外です。
ここで該当しないケースが非常に多いのが実情です。

出典:https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00457.html


2. 「建物がある時点でNG」

意外と知られていませんが、

建物がある土地は申請すらできません。

空き家が残っている状態では対象外となるため、解体が前提になります。

出典:https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00461.html

💡 ポイント

「空き家ごと手放したい」は制度では対応できません。


3. 境界・権利関係でもアウト

次のような土地も対象外になります。

  • 境界が不明確
  • 隣地とトラブルがある
  • 通行権など他人の利用がある
  • 担保権(抵当権など)が残っている

実務ではここで弾かれるケースも非常に多いです。


4. お金もかかる(しかも返ってこない)

・申請手数料:14,000円(不承認でも返金なし)
・負担金:原則20万円〜
・審査期間:半年〜1年

「無料で手放せる制度」ではない点も重要です。

出典:https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00457.html


結論:現実的には「売却・買取」が最短ルート

制度としては存在しますが、

条件をすべて満たす土地はかなり限られます。

そのため実務では、「売却」や「買取」で早期に整理するケースがほとんどです。

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