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「いらない土地だから国に引き取ってもらえないか」
こういったご相談は年々増えています。2023年に始まった相続土地国庫帰属制度により、制度としては可能になりました。
しかし実務では、想像以上にハードルが高く、ほとんどのケースで利用が難しいのが現実です。
この制度は誰でも使えるわけではありません。
つまり、「昔から持っている土地」や「買った土地」は対象外です。
ここで該当しないケースが非常に多いのが実情です。
出典:https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00457.html
意外と知られていませんが、
建物がある土地は申請すらできません。
空き家が残っている状態では対象外となるため、解体が前提になります。
出典:https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00461.html
「空き家ごと手放したい」は制度では対応できません。
次のような土地も対象外になります。
実務ではここで弾かれるケースも非常に多いです。
「無料で手放せる制度」ではない点も重要です。
出典:https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00457.html
制度としては存在しますが、
条件をすべて満たす土地はかなり限られます。
そのため実務では、「売却」や「買取」で早期に整理するケースがほとんどです。