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「誰も住まなくなった実家だけど、とりあえずそのままにしている」
御嵩町で空き家を所有されている方から、このようなご相談をいただくことがあります。
しかし空き家は、所有しているだけでも固定資産税や管理費用が発生します。
さらに建物の状態によっては「特定空家」や「管理不全空家」に指定される可能性があり、税金負担が大きくなるケースもあります。
空き家は誰も住んでいなくても維持費が発生します。
御嵩町の場合でも、遠方に住んでいる相続人が定期的に管理のため帰省しているケースは少なくありません。
放置期間が長くなるほど建物の傷みも進行し、将来的な売却価格に影響する可能性があります。
近年は空家等対策特別措置法の改正により、自治体による空き家管理の取り組みが強化されています。
特定空家に該当する例
また、そこまで危険ではなくても管理不足の状態が続くと「管理不全空家」と判断される場合があります。
空き家問題は全国的な課題となっており、御嵩町でも今後さらに管理の重要性が高まると考えられます。
住宅が建っている土地には「住宅用地の特例」が適用され、固定資産税が軽減されています。
しかし、特定空家や管理不全空家として改善勧告を受けた場合、この特例が解除される可能性があります。
注意したいポイント
住宅用地特例が解除されると、固定資産税の負担が大幅に増加する可能性があります。
そのため「使わないから放置しておく」という判断が、将来的に大きな負担につながるケースもあります。
ご相談内容
御嵩町で相続した築45年以上の住宅を所有しているお客様からのご相談でした。
遠方に住んでいるため管理が難しく、年に数回しか訪問できない状態でした。
問題点
解決方法
今後利用する予定がなかったため、売却を選択。
管理費や固定資産税の負担から解放され、安心して相続手続きを完了することができました。
相続した実家を売却する場合、「被相続人居住用財産の3,000万円特別控除」が利用できる可能性があります。
利用できれば譲渡所得税の負担を大きく軽減できる可能性があります。
御嵩町で空き家を所有している場合、放置によるリスクは年々大きくなっています。
利用予定のない空き家は、早めに活用や売却を検討することが大切です。
御嵩町の空き家でお困りの方は、お気軽にご相談ください。