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「親が施設に入ったので実家を売りたい」
最近、御嵩町でもこのようなご相談が増えています。
特に多いのが、 親が要介護認定を受けた後の実家売却です。
しかし、 要介護認定を受けたからといって不動産売却ができなくなるわけではありません。
一方で、 認知症が進行して契約能力が失われると売却が難しくなる場合があります。
多くの方が誤解されていますが、 要介護認定と契約能力は別の話です。
要介護1〜2でよくあるケース
このような場合は、 通常の不動産売買契約が成立するケースも少なくありません。
逆に要介護認定が軽度でも、 認知症が進行している場合は契約が難しくなることがあります。
御嵩町では相続や施設入居をきっかけに空き家になる住宅が増えています。
放置による主な負担
施設へ入居して数年経過すると、 建物の傷みが一気に進むケースも珍しくありません。
その結果、 売却価格が大きく下がってしまうこともあります。
相談内容
御嵩町伏見にある築46年の実家。
母親が要介護2となり、 可児市内の介護付き有料老人ホームへ入居されました。
毎月の施設費用は約18万円。 年金だけでは不足し、 長男夫婦が毎月数万円を補填していました。
実家は誰も住まなくなり、 月1回の管理のために名古屋市から通っている状態でした。
問題点
解決方法
司法書士立会いのもとで本人意思を確認。
売却内容を十分理解できる状態だったため、 通常売買として契約を進めました。
売却代金の一部を施設費用へ充当し、 ご家族の経済的負担と管理負担を大きく軽減することができました。
認知症が進行し契約能力がないと判断された場合、 成年後見制度の利用が必要になることがあります。
成年後見制度の注意点
「そのうち売ろう」と考えているうちに、 手続きが大きく複雑になることも少なくありません。
要介護1や要介護2だからといって、 必ずしも不動産売却ができないわけではありません。
むしろ大切なのは、 本人が契約内容を理解し意思表示できる状態かどうかです。
御嵩町でも施設入居後の空き家相談は年々増えています。
・親が施設へ入居した ・空き家管理が負担になっている ・介護費用の支払いが続いている ・認知症が進む前に相談したい
このような場合は、 早めに売却や相続対策を検討することをおすすめします。
滝田 謙介(空家パートナー代表)
宅地建物取引士:岐阜県知事免許(1)第5381号
(公社)岐阜県宅地建物取引協会 東濃支部
30,000件以上の空き家問題を解決してきた「空き家買取のプロ」。 他社で断られた困難物件の再生にも積極的に取り組んでいます。