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「家への入り口が細い路地しかなくて、売れないと言われた」
「旗竿地なので売れないと思って諦めていた」
春日井市の旧市街地や古い住宅地では、こうした接道条件に関する問題を抱えた物件が一定数あります。「接道なし=売れない」と思い込んでいる方が多いですが、必ずしもそうではありません。
建築基準法では、建物を建てるための土地は、幅員4メートル以上の道路に2メートル以上接していることが必要です。これを「接道義務」といいます。
この条件を満たしていない土地は「再建築不可」となり、現在の建物を解体した後に新しい建物を建てることができません。
春日井市で多い接道問題のパターン
・昔からある細い路地(幅員4m未満の道路)にしか面していない
・旗竿地(竿の部分が細くなっている形の土地)で接道部分が2m未満
・袋地(周囲を他人の土地に囲まれていて道路に面していない)
・接している道路が建築基準法上の「道路」として認定されていない私道
・セットバック(道路後退)が必要だが実施されていない
仲介では一般の住宅購入者(住宅ローンを使って家を買う人)を対象に売却活動を行います。再建築不可の物件は住宅ローンの審査が通りにくく、購入できる人が大幅に限られます。
また、接道なしや旗竿地は、建て替えや増築ができないという点で、住宅として購入する魅力が下がります。広告を出しても問い合わせがなく、売れ残るケースが多いのが現実です。
選択肢① 買取業者に売る
業者は購入後にリフォームして賃貸活用したり、近隣に売却したりすることを前提に購入します。一般の住宅購入者向けでないため、接道条件が緩やかです。価格は低めになりますが、確実に売れます。
選択肢② 隣地の所有者に売る
隣接する土地の所有者に売却することで、合筆によって接道条件を満たせる可能性があります。隣地の方が買いたいと思っているケースは意外と多く、声をかけてみる価値はあります。
選択肢③ セットバックを実施した上で売る
接している道路の幅が4m未満の場合、道路の中心線から2m後退(セットバック)することで、建て替えができるようになる場合があります。セットバック部分を道路として扱うことで、接道義務を満たせることがあります。
どの方法が向いているかは、物件の状況によって異なります。「接道なしだから売れない」と諦める前に、一度状況を確認させてください。
春日井市の接道なし・旗竿地・訳あり物件、ご相談ください
高蔵寺・勝川・春日井・坂下・神領など春日井市全域対応。他社に断られた物件も、まずは状況を聞かせてください。
滝田 謙介(空家パートナー代表)
宅地建物取引士:岐阜県知事免許(1)第5381号
(公社)岐阜県宅地建物取引協会 東濃支部
30,000件以上の空き家問題を解決してきた「空き家買取のプロ」。他社で断られた困難物件の再生にも積極的に取り組んでいます。