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毎年4〜6月頃に届く固定資産税の通知書、どのくらい詳しく見ていますか?
「金額だけ確認して払っている」という方がほとんどだと思います。でも実は、この通知書には空き家を売却・活用する際にとても役立つ情報がまとめて記載されています。
瀬戸市の実家・空き家を持つ方に向けて、通知書の見方と読み取れる情報を解説します。
通知書で確認できる主な項目
所在地・地番:物件の正式な住所と地番。不動産売却の手続きで必要になります。
地目・地積:土地の用途(宅地・農地など)と面積。200㎡以下かどうかで固定資産税の計算が変わります。
固定資産税評価額:市区町村が定めた評価額。売却価格の目安にもなります(実際の売却価格は評価額より高いことも低いこともあります)。
課税標準額:実際に税金を計算する基準となる金額。住宅用地特例が適用されている場合、評価額より大幅に低くなっています。
税額:今年度の固定資産税・都市計画税の合計額。
通知書の「課税標準額」が「評価額」より大幅に低くなっていれば、住宅用地の特例が適用されています。
小規模住宅用地(200㎡以下)の場合、固定資産税の課税標準額は評価額の1/6に軽減されます。つまり、建物が建っている限りこの軽減が続きますが、解体して更地にするとこの軽減がなくなり、税額が最大6倍近くになります。
「管理不全空き家」に指定されると特例が外れることも
2023年12月施行の改正空家特別措置法により、管理が不十分な空き家は市区町村から「管理不全空き家」として指導・勧告を受けると、解体しなくても住宅用地の特例が解除されます。毎年の税額が突然増えた場合は、このケースの可能性があります。
固定資産税評価額は、実勢価格(実際の取引価格)とは異なりますが、目安として参考になります。
・一般的に、土地の実勢価格は固定資産税評価額の1.1〜1.5倍程度が目安
・ただし、瀬戸市内でも坂道の多いエリアや再建築不可の物件は、評価額より低くなることもある
・建物の評価額は残存価値として計算されるが、築古の場合はほぼゼロに近くなる
あくまで目安ですが、通知書を持って相談に来ていただければ、より精度の高い概算を出すことができます。
瀬戸市の実家・空き家、固定資産税通知書を持ってご相談ください
水野・幡山・品野・菱野など瀬戸市全域対応。通知書があれば概算の査定からお伝えできます。
滝田 謙介(空家パートナー代表)
宅地建物取引士:岐阜県知事免許(1)第5381号
(公社)岐阜県宅地建物取引協会 東濃支部
30,000件以上の空き家問題を解決してきた「空き家買取のプロ」。他社で断られた困難物件の再生にも積極的に取り組んでいます。