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実家が空き家になった後、火災保険はそのまま継続していますか?
「親が入っていた保険をそのまま払い続けているから大丈夫」と思っている方もいますが、実は空き家になった時点で保険の扱いが変わることがあります。知らずにいると、いざというときに保険が下りないという事態になりかねません。
火災保険は、基本的に「居住用の建物」を前提として設計されています。人が住んでいる建物と空き家では、リスクの大きさが異なるためです。
空き家が火災保険のリスクが高いとされる理由
・誰も住んでいないため、火災の発見が遅れやすい
・定期的な換気・点検が行われず、電気系統の劣化に気づきにくい
・不法侵入による放火のリスクがある
・雨漏りや水漏れが放置され、建物の損傷が広がりやすい
・消火設備のメンテナンスが行われないことが多い
こうした理由から、保険会社によっては空き家(長期間居住実態のない建物)を「居住用」として扱わず、保険の引き受けを断るケースや、告知義務違反として保険金を支払わないケースがあります。
①保険が無効になっているケース
火災保険の契約時に「居住用」として申告していた建物が空き家になった場合、保険会社への告知が必要です。告知せずに空き家にしていた場合、火災が起きても「告知義務違反」として保険金が支払われないことがあります。
②空き家向けの保険は割高になる
空き家であることを正直に告知して保険に加入し直すと、通常の居住用住宅より保険料が高くなることが多いです。また、保険会社によっては空き家の引き受け自体を断るところもあります。
③保険に入れないまま所有し続けるリスク
火災保険に入れない・入っていない状態で所有し続けると、火災・水害・倒壊などで建物が損傷した際に、修繕費・撤去費が全額自己負担になります。また、近隣への損害賠償が発生した場合も同様です。
現在加入している保険会社に「建物が空き家になっている」と伝えた上で、今の契約が有効かどうかを確認することをおすすめします。保険会社によって対応は異なりますが、空き家専用の特約や別の保険商品に切り替えることで継続できる場合もあります。
なお、こうした保険の問題も含めて、空き家を長期間所有し続けることのリスクを考えると、早めに手放すことで一度にすべてのリスクから解放されるという考え方もあります。
御嵩町の空き家、保険のことも含めてご相談ください
御嵩・伏見・上之郷など御嵩町全域対応。空き家を持ち続けるリスクについても、一緒に整理します。
滝田 謙介(空家パートナー代表)
宅地建物取引士:岐阜県知事免許(1)第5381号
(公社)岐阜県宅地建物取引協会 東濃支部
30,000件以上の空き家問題を解決してきた「空き家買取のプロ」。他社で断られた困難物件の再生にも積極的に取り組んでいます。