相続登記を自分でする方法と注意点|空き家を動かす最初の一歩
空き家のご相談をお受けしていると、よくこんなお声をいただきます。
• 「相続した実家が、まだ親の名義のまま…」
• 「売りたいけど、相続登記って何からやればいいの?」
• 「できれば費用をかけずに、自分でやりたい」
相続登記は、空き家を売る・活用するための最初の一歩です。この記事では、相続登記を自分で行う方法と、わたしたちが実際の現場で感じている注意点をお伝えします。
相続登記とは?
相続登記とは、亡くなられた方の名義になっている不動産を、相続人の名義に変更する手続きのことです。
2024年4月からは、相続登記が義務化されました。相続を知ってから 3年以内 に手続きをしないと、過料(罰金)が科される可能性があります。
特に岐阜県では、「相続登記がされないまま空き家になっている家」が非常に多く、売却や買取の相談ができない状態で何年も放置されてしまうケースも少なくありません。
自分で相続登記をする場合に必要な書類
相続登記を自分で行う場合、主に以下の書類が必要です。
- 被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍謄本
- 相続人全員の 戸籍謄本
- 相続人全員の 住民票
- 不動産の 固定資産評価証明書
- 遺産分割協議書(相続人が複数いる場合)
- 登記申請書
戸籍は本籍地ごとに取得する必要があり、「思ったより集めるのが大変だった」という声をよく聞きます。
相続登記を自分で行う流れ
大まかな流れは次のとおりです。
- 相続人を確定する:戸籍を集めて、誰が相続人かを確認します。
- 遺産分割協議を行う:不動産を誰が相続するかを話し合います。
- 必要書類を集める
- 登記申請書を作成する
- 法務局へ申請する:不動産所在地を管轄する法務局に提出します。
自分で相続登記をするメリット・デメリット
メリット
- 費用を抑えられる(登録免許税+書類取得費のみ)
デメリット
- 書類不備で何度も法務局に行くことがある
- 相続人が多いと調整が難しい
- 途中で止まってしまうケースが多い
実際に空家パートナーへご相談いただく方の中にも、「自分でやろうとしたけど、途中で分からなくなって…」という方が多くいらっしゃいます。
相続登記が終わらないと、空き家は動かせません
相続登記が完了していない空き家は、以下のような状態になりがちです。
- 売却できない
- 買取の相談が進まない
- 管理だけが続いてしまう
「今すぐ売るつもりはないから」と後回しにした結果、相続人が増えて、さらに手続きが複雑になるケースもあります。
一人で悩まなくて大丈夫です
空家パートナーでは、こうしたご相談も無料でお受けしています。
• 相続登記がまだ終わっていない空き家
• 何から手を付けていいか分からない状態
• 売るかどうか決まっていない段階
「自分で進めるべきか」「専門家に頼むか」「売った方がいいのか」。状況をお聞きしたうえで、無理に売却をすすめることはありません。
岐阜県で空き家を相続され、少しでも不安や疑問があれば、まずはお気軽にご相談ください。
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