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「母が認知症と診断されて施設に入りました。御嵩の実家が空き家になっています。」
「父が施設にいる間に実家を売ることはできますか?」
御嵩町でこのようなご相談が増えています。認知症や施設入居後の実家売却は、通常の売却と異なるルールがあります。正確な知識を持っておくことが大切です。
結論からお伝えすると、認知症で判断能力を失った親の名義の不動産を、子供が勝手に売ることはできません。
不動産の売買には、本人の意思確認が必要です。判断能力がない状態では、本人が契約の内容を理解できないため、売買契約は無効になります。
注意:施設入居=売れないわけではありません
施設に入っていても、本人に判断能力がある場合は売却できます。「施設に入った=認知症で判断能力がない」とは限りません。本人と直接話して意思確認ができる状態であれば、通常通り売却可能です。
親に判断能力がない場合、家庭裁判所に申し立てを行い「成年後見人」を選任してもらうことで、後見人が本人に代わって不動産売却などの法律行為を行えるようになります。
成年後見制度の基本
・申立人:本人の配偶者・4親等内の親族など
・申立先:本人の住所地を管轄する家庭裁判所
・審判までの期間:申立から2〜4ヶ月程度
・費用:申立費用(数千円〜)+後見人報酬(月2〜6万円程度)
・不動産売却には家庭裁判所の許可が別途必要
・自宅の売却は特に審査が厳しく、本人の生活に必要かどうかが問われる
成年後見制度を使う前に知っておくこと
・一度後見人が選任されると、本人が亡くなるまで継続します
・後見人は必ずしも家族が選ばれるとは限りません(弁護士・司法書士が選ばれることも)
・後見人報酬は本人の財産から支払われます
・「売りたいから後見人を選任する」という目的だけでは許可が下りにくいケースもあります
成年後見制度は複雑な手続きを伴います。司法書士・弁護士への相談を強くおすすめします。空家パートナーでも提携専門家をご紹介できます。
御嵩町の空き家・実家についてまずご相談ください
御嵩・伏見・上之郷など御嵩町全域対応。認知症・施設入居後の不動産についても、専門家と連携して対応します。まずは現状を聞かせてください。
滝田 謙介(空家パートナー代表)
宅地建物取引士:岐阜県知事免許(1)第5381号
(公社)岐阜県宅地建物取引協会 東濃支部
30,000件以上の空き家問題を解決してきた「空き家買取のプロ」。他社で断られた困難物件の再生にも積極的に取り組んでいます。