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2026年08月16日

春日井市で親の実家を兄弟共有にすると危険?「売れない・貸せない・解体できない」共有名義の落とし穴

春日井市で親の実家を兄弟共有にすると危険?|「売れない・貸せない・解体できない」共有名義の落とし穴

「兄弟で平等に相続したいから、家も共有名義にしよう。」

一見すると公平な方法に思えますが、空き家では共有名義が原因で売却できなくなるケースが少なくありません。

春日井市でも、相続から10年以上経って相談に来られる方の中には、「もっと早く動けばよかった」と話される方が多くいらっしゃいます。


共有名義で最も多いトラブルは「意見がまとまらない」こと

相続直後は兄弟仲が良くても、時間が経つにつれて考え方は変わります。

実際によくあるケース

・長男は売却したい
・次男は貸したい
・長女は思い出があるから残したい
・連絡が取れない相続人がいる

このような状態になると、話し合いが進まず、空き家だけが残ってしまいます。


売却には共有者全員の同意が必要

家全体を売却する場合は、原則として共有者全員の同意が必要になります。

一人でも反対すると、売却できないケースがあります。

相続人が亡くなると、その持分はさらに子どもへ相続され、共有者が増えていくこともあります。

10年後には…

兄弟3人だった共有者が、孫世代まで相続されて6人、9人と増えてしまうこともあります。


固定資産税は毎年かかります

共有名義でも固定資産税は毎年発生します。

「誰が払うのか」で揉めるケースも珍しくありません。

また、草刈りや修繕、近隣対応なども誰かが行わなければならず、負担が一人に集中することもあります。


相続したら早めに方向性を決めることが大切

春日井市は住宅需要がある地域ですが、それでも築年数が古くなるほど売却は難しくなります。

「今は決められない」と先送りにしている間にも、建物は老朽化し、相続人は増え、問題は複雑になります。

共有名義にする場合でも、将来どうするのかを家族で話し合っておくことが重要です。


まとめ

共有名義は公平なように見えますが、空き家では「何も決められない状態」を生みやすい制度でもあります。

親が元気なうち、または相続した直後に方向性を決めることで、将来の負担を大きく減らせます。

春日井市の空き家・相続相談は無料です

共有名義になる前のご相談、相続後の売却相談も承っています。「まだ売るか決めていない」という段階でもお気軽にご相談ください。

【参考資料】
・法務省 相続登記制度
・民法(共有に関する規定)
・国土交通省 空家等対策総合サイト

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この記事の監修者

滝田 謙介(空家パートナー代表)

宅地建物取引士:岐阜県知事免許(1)第5381号
(公社)岐阜県宅地建物取引協会 東濃支部

30,000件以上の空き家問題を解決してきた「空き家買取のプロ」。 他社で断られた困難物件の再生にも積極的に取り組んでいます。

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