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「美濃加茂市の実家を売りたいけれど、そんなに高く売れる土地ではない」
「古い家が付いているし、売却すると税金もかかるのでは?」
そんな方に知っておいてほしいのが、低未利用土地等の長期譲渡所得100万円控除です。
どんな制度?
一定の条件を満たす低未利用土地等を売却した場合、長期譲渡所得から最大100万円を控除できる制度ですが「500万円以下なら誰でも利用できる」という制度ではありません。
長い間使われていない土地などの売却を促すための税制上の特例です。
一定の条件を満たす場合、土地を売却したときの長期譲渡所得から最大100万円を控除できます。
そのため、「空き家を500万円で売ったら100万円もらえる」というものではありません。
譲渡所得の計算上、最大100万円を差し引くことで結果として税負担が軽くなる可能性がある制度です。
制度を利用するには、売却価格だけでなく、土地の場所や利用状況、売却後の利用など、いくつかの条件を満たす必要があります。
主な条件
① 売主が個人であること
② 都市計画区域内にある土地であること
③ 低未利用土地等に該当すること
④ 土地と建物を合わせた譲渡価格が一定額以下であること
⑤ 売却後に買主がその土地を利用すること
⑥ 所有期間など、その他の税制上の条件を満たすこと
⑦ 売主が先に更地にする必要はないこと
④については、基本的に500万円以下が条件ですが、一定の区域では800万円以下となる場合があります。
また、建物が残っている空き家の場合でも土地だけの価格ではなく、土地と建物を合わせた譲渡価格で判断されます。
ポイント
先に空き家を解体して更地にする必要はなく、空き家が残った状態での譲渡も制度の対象になり得ます。
条件の中でも分かりにくいのが、「売却後に買主がその土地を利用すること」です。
単に売買契約を結べばよいというわけではなく、売却後に土地がどのように利用されるのかについても確認が必要になります。
そのため、不動産会社に買い取ってもらえば必ずこの控除が使える、というわけでもありません。
国土交通省の資料では、宅建業者による買取再販についても一定の場合に対象となる考え方が示されていますが、買い取った不動産会社が利用せず、そのまま転売する場合については原則として譲渡後の利用とは認められないとされています。
そのため、実際に制度を利用できるかどうかは売却先や売却後の利用方法も含めて確認する必要があります。
市では、制度を利用するために必要となる「低未利用土地等確認書」を発行しています。
確認書の発行には、売買契約書の写しなど必要な書類があり、制度の条件を満たしているかを確認する必要があります。
「なーんだ、うちの空き家は条件に当てはまらないな」と思った方もいるかもしれまん。
制度の対象にならないからといって、売却前に家財を全部処分したり、庭木を伐採したり、建物を解体したりする必要はありません。
荷物や草木が残ったままでも、そのまま買取れます。
実は、先に荷物や解体などの費用をかけても、売れるかどうかは別の話で現実的にはすぐに買い手がつかないことも多いです。
特に郊外で更地となるとなかなか土地での買い手がつかないことが多く、解体してしまうと土地の固定資産税だけ5~6倍となり、草木の維持管理も続いてしまい、まさに「負」動産と化すケースが増えています。
空家パートナーでは、美濃加茂市の空き家について、そのまま・ありのままの状態で査定・買取の相談を受け付けています。
査定も相談も無料ですので、ぜひご相談ください。
参考資料
美濃加茂市「低未利用土地等確認書の発行」
国土交通省「低未利用土地等の適切な利用・管理を促進するための特例措置」
国土交通省「低未利用土地の利活用促進に向けた長期譲渡所得100万円控除制度の利用状況について」
※制度には複数の要件があります。実際に控除を受けられるかどうかは、売却する土地の状況や区域、売買条件、売却後の利用方法などを確認する必要があります。
滝田 謙介(空家パートナー代表)
宅地建物取引士:岐阜県知事免許(1)第5381号
(公社)岐阜県宅地建物取引協会 東濃支部
30,000件以上の空き家問題を解決してきた「空き家買取のプロ」。他社で断られた困難物件の再生にも積極的に取り組んでいます。