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2026年09月20日

土岐市の空き家で荷物を処分すると10万円の補助がもらえる?

空き家を売却する前に「家の中の荷物を全部処分しないといけないのでは」と考える方は少なくありません。

実家を長年使っていなかった場合、家具、家電、布団、食器、仏壇など、処分するものがかなりの量になることもあります。

こうした家財道具などの処分費用を補助する制度があります。

補助額は対象経費の2分の1以内、上限10万円。
これは誰でも使える制度ではなく、土岐市空き家バンクを利用して売買・賃貸契約が成立した空き家の所有者が対象です。

土岐市には「家財道具の処分」に使える補助制度があります

市では空き家の活用を促進するため、「空き家家財道具等処分費用補助金」を設けています。

対象となるのは、土岐市空き家バンクに登録された物件について、売買または賃貸借契約を締結した所有者です。

補助対象経費の2分の1以内が補助され、上限は10万円です。

補助の主な条件

土岐市空き家バンクに登録された物件であること
売買または賃貸借契約が成立していること
市税の滞納がないこと
市内の事業者へ処分を委託すること
同一物件・同一所有者につき1回限り

「実家の荷物を片付けたいから10万円補助してもらえる」という制度ではありません。

あくまで土岐市の空き家バンクを利用して売却・賃貸が成立した後の家財処分が対象です。



対象になるのは「家具」だけではありません

ごみなどの処分費用、家電リサイクル法の対象となる家電の処分費用、仏壇等の撤去費用、家財の移設費用なども対象とされています。

意外と見落としやすいのが、敷地内の樹木の伐採や草刈りです。

家の中だけでなく、敷地の草木の処分・管理も補助対象になり得ます。

空き家の売却では家の中の荷物だけでなく、庭の草木も問題になることがあります。

荷物も庭もそのまま長期間放置していた場合、売却が決まった後にまとめて対応することもあります。その際にこの制度を知っているかどうかで負担が変わってきます。



10万円の補助があっても先に片付ける必要はない。


一軒家の3LDK、2階建て3人家族でおおむね30~40万円の撤去費用がかかります。

一般的な家庭より荷物が多ければ余計にかかりますし、ゴミ屋敷状態なら100万円超えることもザラです。

荷物が多い物件では、補助があっても処分費が高額でなかなか支出が厳しいケースがほとんど。

買取なら、買主は私たちで即決でき、処分費用は出すことなく丸投げできるのでトータルで手出しが少なく済むこともあります。


土岐市空き家バンクを利用する場合は「契約の進め方」に注意

土岐市の空き家バンクには、売りたい人と買いたい人をつなぐ仕組みがありますが

家財処分費用の補助を利用したい場合は、単純に空き家バンクへ登録するだけでは足りません。

空き家バンクを利用して売買・賃貸借契約が成立していることが条件です。

特に注意したいポイント

空き家バンクを利用せずに成立した契約は対象外になる場合があります。
また、購入者・賃借者から契約交渉前に利用申込書が提出されていない場合、バンク外契約となり、家財道具等処分費用補助金の対象外となります。

「空き家バンクに登録していたから大丈夫」と思わず、実際の契約が補助制度の対象となる進め方になっているかを確認することが大切です。


土岐市では処分を依頼できる事業者も指定されています


家財処分を業者へ依頼する場合、「どこに頼めばいいのか分からない」という問題もあります。

この補助金の申請に利用できる収集運搬可能業者として、3社を案内しています。

株式会社愛幸商店
衛藤産業株式会社
有限会社ダイセン

上記以外に勝手に先に依頼してしまうと補助金が使えないので注意しておきましょう。


「片付けてから売る」ではなく「売却方法を決めてから片付ける」

まずは「現状でいくらなのか」知ることも1つ。

「このままでいまいくらなのか」を先に知ることです。
現状を知ることで、買取にそのまま依頼をするか、荷物を自分で処分するのか、空家バンクで補助制度を利用するのかも判断しやすくなります。

「荷物が多すぎて売れない」「片付けるだけで何十万円もかかりそう」と悩んでいるなら、処分を始める前に一度、査定相談してみてください。

休みの日の貴重な時間を使わなくてもいい。
仕事、家族との時間、趣味など有意義な過ごし方を優先して良いんです。必要なものだけ残して、あとはすべてご依頼される方はかなり増えています。

空家パートナーでは、生活感あるまま、荷物が残った状態でも査定・買取の相談を受け付けています。

「まず片付けないと」と動き出す前に、今の状態でどのような売却方法があるのか確認してみましょう。

この記事の監修者

滝田 謙介(空家パートナー代表)

宅地建物取引士:岐阜県知事免許(1)第5381号
(公社)岐阜県宅地建物取引協会 東濃支部

30,000件以上の空き家問題を解決してきた「空き家買取のプロ」。他社で断られた困難物件の再生にも積極的に取り組んでいます。

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