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「売ってしまってから気づいた…」
不動産売却は人生で何度も経験することではありません。知識がないまま進めると、後から後悔するポイントがいくつかあります。
瀬戸市で空き家・実家の売却を検討している方に、事前に確認しておいてほしいことを正直にまとめました。
① 節税特例の期限を確認する
相続した実家には「取得費加算の特例」(相続から3年10ヶ月以内)や「空き家の3,000万円特別控除」などの節税特例があります。これらには期限があり、過ぎてしまうと使えなくなります。「いつ相続したか」を確認し、期限が迫っている場合は優先して動くべきです。
② 名義・相続登記を確認する
売却するには物件が自分(または相続人全員)の名義になっている必要があります。登記が古いまま・名義変更が済んでいない場合、売却前に相続登記が必要です。2024年4月から相続登記は義務化されており、期限内に手続きが必要です。
③ 共有名義・兄弟間の合意を確認する
物件が兄弟間の共有名義になっている場合、全員の同意なく売却できません。「売りたい」「まだ売りたくない」と意見が割れているケースは多いです。売却前に兄弟全員の意向を確認し、合意を得ることが必要です。
④ 残したいものは事前に取り出す
買取の場合、荷物はそのまま引き渡すことができますが、「売ってから気づいた、あの写真アルバムが残っていた」というご相談をいただくことがあります。貴重品・思い出の品・残したいものは必ず事前に確認して取り出しておきましょう。
⑤ 売却後の税金を事前に確認する
不動産を売って利益が出た場合、譲渡所得税がかかります。ただし、節税特例を使えばゼロまたは大幅に減らせる場合があります。「売ってから税金の請求が来てびっくりした」とならないよう、事前に税理士や専門家に確認しておくと安心です。
瀬戸市の空き家・実家売却、後悔しない選択のお手伝いをします
水野・幡山・品野・尾張旭境界付近など瀬戸市全域対応。売却前の疑問・不安をまとめてご相談ください。
滝田 謙介(空家パートナー代表)
宅地建物取引士:岐阜県知事免許(1)第5381号
(公社)岐阜県宅地建物取引協会 東濃支部
30,000件以上の空き家問題を解決してきた「空き家買取のプロ」。他社で断られた困難物件の再生にも積極的に取り組んでいます。