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「もう管理できないし、相続放棄してしまおうか」
八百津町の山間部にある実家など、管理が大変な空き家を持つ方からこうした声を聞くことがあります。気持ちはとてもわかりますが、相続放棄には誤解されがちな点があるので、正確に理解しておくことが大切です。
これが一番大事なポイントです。相続放棄は「特定の財産だけを放棄する」ことはできません。空き家だけ放棄して、預貯金や他の財産は受け取る、ということはできない仕組みになっています。
つまり、空き家を放棄したいがために相続放棄をすると、預貯金などプラスの財産もすべて受け取れなくなってしまいます。
さらに注意したいのが、相続放棄をしても、すぐに管理責任から解放されるわけではないという点です。
民法改正後のルール(2023年4月施行)
相続放棄をした人は、その財産を現に占有している場合、次の相続人や相続財産清算人に引き渡すまでの間、保存義務を負うとされています。簡単に言うと「放棄したから即終わり」ではなく、誰かが管理を引き継ぐまでの責任が残る場合があるということです。
また、相続人全員が相続放棄をすると、最終的にその財産は国庫に帰属する手続きに進みますが、この手続きには時間も費用もかかります。
相続放棄が合理的なケース
借金など負債の方が財産より明らかに多い場合。この場合は相続放棄が有効な選択肢です。
相続放棄ではなく売却の方が向いているケース
空き家だけが負担で、他の財産(預貯金など)は受け取りたい場合。この場合は相続したうえで空き家を売却する方が、トータルでプラスになることがほとんどです。
「空き家がやっかいだから」という理由だけで相続放棄を選ぶと、思わぬ財産まで手放すことになりかねません。一度、専門家を交えて整理することをおすすめします。
八百津町の空き家、相続放棄を考える前にご相談ください
久田見・和知・伊岐津志など八百津町全域対応。相続放棄ではなく売却という選択肢についても、提携専門家と連携してご案内します。
滝田 謙介(空家パートナー代表)
宅地建物取引士:岐阜県知事免許(1)第5381号
(公社)岐阜県宅地建物取引協会 東濃支部
30,000件以上の空き家問題を解決してきた「空き家買取のプロ」。他社で断られた困難物件の再生にも積極的に取り組んでいます。