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「家を売ったら、税金ってどれくらい取られるの?」
春日井市で実家の売却を検討している方から、必ずと言っていいほど聞かれる質問です。実は、売れば必ず税金がかかるわけではありません。順を追って説明します。
不動産を売って税金がかかるのは、売却額から取得費(購入時の値段や経費)と譲渡費用を差し引いて、利益(譲渡所得)が出た場合だけです。
譲渡所得の計算式
譲渡所得 = 売却額 −(取得費 + 譲渡費用)
この金額がプラスであれば税金がかかり、ゼロまたはマイナスであれば税金はかかりません。
親や祖父母が昔購入した金額が、今の売却額より高ければ、利益は出ていないことになり、税金は発生しません。古い実家ほど、このケースは意外と多くあります。
利益が出た場合、所有期間によって税率が変わります。
・所有期間5年以下(短期譲渡):約39%
・所有期間5年超(長期譲渡):約20%
※相続の場合、被相続人が取得した時期から所有期間を引き継ぎます
空き家の3,000万円特別控除
相続した実家が一定の条件(昭和56年5月31日以前建築など)を満たす場合、譲渡所得から最大3,000万円を控除できます。
取得費加算の特例
相続から3年10ヶ月以内に売却すれば、支払った相続税の一部を取得費に加算でき、税負担を抑えられます。
こうした特例にはそれぞれ要件と期限があるため、自分のケースに当てはまるかどうかは個別に確認が必要です。
税金の計算は個別の事情によって変わるため、正確な金額を知るには税理士への確認が必要です。空家パートナーでは、提携している税理士のご紹介も行っています。売却前に税金面の不安を解消してから進めることができます。
春日井市の実家売却、税金面も含めてご相談ください
高蔵寺・勝川・春日井・神領など春日井市全域対応。税理士のご紹介も可能です。
滝田 謙介(空家パートナー代表)
宅地建物取引士:岐阜県知事免許(1)第5381号
(公社)岐阜県宅地建物取引協会 東濃支部
30,000件以上の空き家問題を解決してきた「空き家買取のプロ」。他社で断られた困難物件の再生にも積極的に取り組んでいます。