親が認知症かも…と思ったら。知っておきたい「自宅の売却」と注意点
親が高齢になり、「もしかして認知症かもしれない」そう感じたとき、子ども世代が真っ先に不安になるのが自宅のことです。
• この家、売れるの?
• 名義は親のままだけど大丈夫?
• 勝手に進めたら問題になる?
結論から言うと、認知症と診断された場合、原則として本人名義の不動産は自由に売却できません。
なぜ売れなくなるのか
不動産の売却には、「売る」という意思を本人が正しく理解し、判断している必要があります。
認知症と診断され、判断能力がないと見なされた場合、契約そのものが無効になる可能性があるためです。たとえ家族でも、子どもが代わりに勝手に売ることはできません。
そんなときに出てくる「成年後見制度」
認知症の方の財産を守り、必要な手続きを進めるために使われるのが成年後見制度です。家庭裁判所に申立てを行い、後見人が選任されることで、不動産の売却や契約が可能になります。
- 申立てから数か月かかる
- 費用が発生する
- 売却には裁判所の許可が必要
といった面もあり、「思っていたより簡単ではない」と感じる方も多いです。
実は「診断前」にできることもある
まだ正式な診断が出ていない段階であれば、売却や今後の選択肢を検討できるケースもあります。
このタイミングを逃してしまうと、成年後見制度を使わざるを得なくなり、時間も手間もかかってしまうことがあります。
大切なのは、早めに“相談だけ”しておくこと
「まだ売るか決めていない」「親にどう切り出していいかわからない」そんな状態でも、相談して問題ありません。実際には状況によって対応は大きく変わります。
- 今は何も動かなくていいケース
- 準備だけしておいた方がいいケース
- 急ぐべきケース
ひとりで抱え込まなくて大丈夫です。認知症と不動産の話は、家族だからこそ進めづらいテーマです。早めに話を聞くことで安心できることもあります。
まずは状況整理の相談から
売る・売らないを決める前に、まずは状況整理の相談からでも大丈夫です。空家パートナーでは、こうしたデリケートなご相談も親身にお受けしています。
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