親が認知症になったら家は売れない?知っておきたい「売却の境界線」
「親が高齢で、最近ちょっと物忘れが増えてきた」
「もし認知症になったら、家って売れなくなるの?」
相続や空き家の相談を受けていると、実はとても多い質問です。
結論から言うと、“状況によっては売れなくなる”。ただし、事前に知っておけば防げるケースも多いです。
認知症になると、なぜ売却が難しくなるのか?
不動産の売却には、本人の「意思確認」と「契約行為」が必要です。
・売る、売らないの判断ができない
・契約内容を理解できない
と判断されると、本人名義の不動産は原則として売却できません。これは「かわいそうだから」ではなく、本人の財産を守るための法律上のルールです。
「診断されたら即アウト」ではありません
ここがよく誤解されやすい点です。認知症の診断=即売れない、ではありません。
大切なのは「契約内容を理解できるかどうか」です。軽度で意思疎通ができる状態なら、売却が可能なケースもあります。ただし、医師の診断書や状況次第になるため、判断はとてもシビアです。
売却できなくなる“境界線”とは?
実務上の境界線はここです。
- 本人が売却の意味を理解できる
- 自分の意思で「売りたい」と説明できる
これが難しくなると、成年後見制度を使わないと売却できない状態になります。
成年後見制度を使うとどうなる?
成年後見人を立てれば、不動産売却は可能になります。ただし、以下の点に注意が必要です。
- 手続きに時間がかかる
- 家庭裁判所の許可が必要
- 「本人の利益にならない売却」は認められない
「空き家だから処分したい」という理由だけでは許可が通らないケースも少なくありません。
子ども世代が、今できること
いちばん大事なのは「認知症になってから考える」では遅いことがある、ということです。
- 元気なうちに家のことを話しておく
- 売る・貸す・残す、選択肢を整理しておく
- すぐ売らなくても、相談だけしておく
「まだ大丈夫」と思っている今こそ、もしものときどうなるかを知っておくことが、親にとっても子どもにとっても安心につながります。売却するかどうかを決める必要はありません。まずは今の状態で何ができるのかを知ることから始めてみませんか。
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