相続放棄の前に確認を。「売却できる可能性」を消してしまわないための順番
「借金があるかもしれないから放棄しようと思っています」
「空き家はいらないので相続放棄の手続き中です」
こうしたご相談は非常に多いですが、ここで一つ、極めて重要なポイントがあります。
相続放棄をする前なら「売却」できる可能性がありますが、放棄した後は原則としてできません。
なぜ「放棄後」は売れないのか
相続放棄をすると、法律上「最初から相続人ではなかった」扱いになります。つまり、その家の所有者ではなくなるということです。
所有者でない人は、その物件を売却することはできません。後から「やっぱり売ればよかった」と思っても、自分の意思で動かすことはできなくなります。
「放棄前」なら解決できるケースも
相続人全員の同意があれば、相続登記をしたうえで売却が可能です。売却代金によって以下のような整理ができる場合があります。
- 残った借金を完済する
- 滞納していた固定資産税を清算する
- 残ったお金を相続人で分ける
「放棄しかない」と思っていた状況が、売却によってプラスの解決に向かうことも少なくありません。
相続放棄を検討している段階で「勝手に家を売却」してしまうと、相続財産を処分したとみなされ(法定単純承認)、相続放棄ができなくなるリスクがあります。自己判断で動くのは非常に危険です。
期限は「3ヶ月」。意外と時間はありません
相続放棄は、原則として「相続を知ってから3ヶ月以内」に手続きが必要です。その短い期間に、以下のすべてを確認しなければなりません。
・正確な財産の調査
・借金の有無と金額の確認
・不動産の売却可能性の判断
「とりあえず放棄」の前に、一度立ち止まって整理を。
放棄が正解のケースももちろんありますが、売却の可能性や管理責任を整理してから決めても遅くはありません。順番さえ間違えなければ、選択肢はまだ残されています。
「放棄する前に何を確認すべきか」。兄弟で意見が割れている、借金が不安、そんな段階で構いません。一度現状を一緒に整理してみませんか。
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