相続放棄は「無料」ではない?家庭裁判所へ預ける「予納金」のリアルな相場
「相続放棄しました」
これで終わり、ではありません。
全員が放棄した場合、空き家を整理するために「相続財産清算人(旧:管理人)」を家庭裁判所に申し立てることになります。そこで必要になるのが「予納金(よのうきん)」です。
今日は、あまり語られることのない、そのリアルな金額のお話をします。
予納金とは何か
簡単に言うと、清算人(多くは弁護士)の報酬や手続き費用を、あらかじめ裁判所に預けるお金です。
これは税金ではありません。状況によって戻る可能性もありますが、基本的には手続きを進めるために「いったん用意しなければならないお金」です。
実際、いくらくらいかかるのか
物件や負債の状況により裁判所が個別に判断しますが、実務での目安は以下の通りです。
・財産が少ないシンプルなケース:20万~30万円前後
・空き家のみで処分が必要なケース:30万~50万円前後
・債権者が多い、または調査が複雑:50万~100万円以上
債権者の数や、不動産の売却・解体の有無など、管理人の「手間」が増えるほど予納金も増える傾向にあります。
「放棄すればお金は一切かからない」と思われがちですが、実際には【放棄 ↓ 清算人選任 ↓ 予納金負担】という流れになることがあります。また、不動産が売れなかったり価値がなかったりする場合、預けた予納金は戻ってこない可能性もあります。
放棄の前に「出口」の確認を
相続放棄は逃げ道ではなく、あくまで選択肢のひとつです。
「もう価値がない」と思い込んでいた家が実は売却でき、結果として予納金を支払わずに済んだケースも少なくありません。順番を間違えると、余計な時間とお金がかかってしまいます。
放棄を決める前に、一度「出口の可能性」を探ってみませんか?
裁判所から書類が届いた、市役所から連絡があった。そんな段階からでも間に合うケースはあります。迷っている今のうちに、まずは現状を整理して、最適な順番を一緒に考えましょう。
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