相続財産管理人の“予納金”っていくら? 放棄したあとにかかる現実的な金額

2026年03月01日

相続財産管理人の“予納金”っていくら? 放棄したあとにかかる現実的な金額

相続放棄は「無料」ではない?家庭裁判所へ預ける「予納金」のリアルな相場

「相続放棄しました」
これで終わり、ではありません。

全員が放棄した場合、空き家を整理するために「相続財産清算人(旧:管理人)」を家庭裁判所に申し立てることになります。そこで必要になるのが「予納金(よのうきん)」です。

今日は、あまり語られることのない、そのリアルな金額のお話をします。


予納金とは何か

簡単に言うと、清算人(多くは弁護士)の報酬や手続き費用を、あらかじめ裁判所に預けるお金です。

これは税金ではありません。状況によって戻る可能性もありますが、基本的には手続きを進めるために「いったん用意しなければならないお金」です。

実際、いくらくらいかかるのか

物件や負債の状況により裁判所が個別に判断しますが、実務での目安は以下の通りです。

・財産が少ないシンプルなケース:20万~30万円前後
・空き家のみで処分が必要なケース:30万~50万円前後
・債権者が多い、または調査が複雑:50万~100万円以上

債権者の数や、不動産の売却・解体の有無など、管理人の「手間」が増えるほど予納金も増える傾向にあります。


💡 知っておくべき盲点

「放棄すればお金は一切かからない」と思われがちですが、実際には【放棄 ↓ 清算人選任 ↓ 予納金負担】という流れになることがあります。また、不動産が売れなかったり価値がなかったりする場合、預けた予納金は戻ってこない可能性もあります。

放棄の前に「出口」の確認を

相続放棄は逃げ道ではなく、あくまで選択肢のひとつです。

「もう価値がない」と思い込んでいた家が実は売却でき、結果として予納金を支払わずに済んだケースも少なくありません。順番を間違えると、余計な時間とお金がかかってしまいます。


放棄を決める前に、一度「出口の可能性」を探ってみませんか?

裁判所から書類が届いた、市役所から連絡があった。そんな段階からでも間に合うケースはあります。迷っている今のうちに、まずは現状を整理して、最適な順番を一緒に考えましょう。

#相続放棄 #予納金 #相続財産清算人 #空き家整理 #不動産相続費用 #実家の処分
#多治見市 #可児市 #瑞浪市 #土岐市 #恵那市 #美濃加茂市 #中津川市 #春日井市 #瀬戸市

この記事をシェアする

ページの先頭へ