相続人全員が「放棄」したあとの空き家はどうなる?相続財産清算人の役割と費用
「相続人みんなが放棄しました」
そのあと、空き家はどうなるのでしょうか。
ここで登場するのが「相続財産清算人(旧:相続財産管理人)」です。名前は難しいですが、役割はシンプル。「持ち主がいなくなった財産を整理する人」です。
今日はその流れと、意外と知られていない注意点をまとめます。
1. 相続放棄しても建物は消えない
家庭裁判所で放棄が受理されると、法的には「最初から相続人ではなかった」扱いになります。しかし、建物はそこに残り続け、近隣への影響や管理の必要性も消えるわけではありません。
2. 清算人の選任申立てと「予納金」
債権者や利害関係人、時には市町村などが家庭裁判所へ申立てを行います。ここで驚かれるのが費用の問題です。
申立て時に「予納金」として裁判所へ納める金額が、数十万円かかることも珍しくありません。
3. 清算人による実務(調査・売却)
裁判所が弁護士などを清算人に選任します。選ばれた清算人は、以下の実務を進める「空き家処分の担当者」となります。
- 財産の調査と債権者への公告
- 債務の支払い(清算)
- 不動産の売却
- 残った財産の国庫への帰属
・× 放棄したらすぐ国のものになる(実際は手続きに1年以上かかることも)
・× 誰も管理しなくていい(清算人が決まるまで責任が残る場合がある)
・× 費用は一切かからない(予納金の問題が発生する)
「放棄」の前にできることがあります
「関わりたくない」「お金をかけたくない」という理由で放棄を選んだ結果、余計に時間と費用がかかってしまうケースを私たちは多く見てきました。
実は、放棄という「最後の手段」の前に解決できるかもしれません。
- 放棄前に、買取業者へ売却して現金化できた
- 他の共有者と協力して整理できた
- 将来の負担を最小限に抑える方法が見つかった
相続放棄を考えるときは、法律手続きだけでなく「不動産の現実的な出口」まで一緒に考えることが大切です。迷っている段階、動く前の状況整理からお手伝いします。
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