相続財産管理人ってなに? 空き家が宙に浮いたときの流れ

2026年02月28日

相続財産管理人ってなに? 空き家が宙に浮いたときの流れ

相続人全員が「放棄」したあとの空き家はどうなる?相続財産清算人の役割と費用

「相続人みんなが放棄しました」
そのあと、空き家はどうなるのでしょうか。

ここで登場するのが「相続財産清算人(旧:相続財産管理人)」です。名前は難しいですが、役割はシンプル。「持ち主がいなくなった財産を整理する人」です。

今日はその流れと、意外と知られていない注意点をまとめます。


1. 相続放棄しても建物は消えない

家庭裁判所で放棄が受理されると、法的には「最初から相続人ではなかった」扱いになります。しかし、建物はそこに残り続け、近隣への影響や管理の必要性も消えるわけではありません。

2. 清算人の選任申立てと「予納金」

債権者や利害関係人、時には市町村などが家庭裁判所へ申立てを行います。ここで驚かれるのが費用の問題です。

申立て時に「予納金」として裁判所へ納める金額が、数十万円かかることも珍しくありません。

3. 清算人による実務(調査・売却)

裁判所が弁護士などを清算人に選任します。選ばれた清算人は、以下の実務を進める「空き家処分の担当者」となります。

  • 財産の調査と債権者への公告
  • 債務の支払い(清算)
  • 不動産の売却
  • 残った財産の国庫への帰属

💡 よくある誤解に注意

・× 放棄したらすぐ国のものになる(実際は手続きに1年以上かかることも)
・× 誰も管理しなくていい(清算人が決まるまで責任が残る場合がある)
・× 費用は一切かからない(予納金の問題が発生する)

「放棄」の前にできることがあります

「関わりたくない」「お金をかけたくない」という理由で放棄を選んだ結果、余計に時間と費用がかかってしまうケースを私たちは多く見てきました。

実は、放棄という「最後の手段」の前に解決できるかもしれません。

  • 放棄前に、買取業者へ売却して現金化できた
  • 他の共有者と協力して整理できた
  • 将来の負担を最小限に抑える方法が見つかった

相続放棄を考えるときは、法律手続きだけでなく「不動産の現実的な出口」まで一緒に考えることが大切です。迷っている段階、動く前の状況整理からお手伝いします。

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