空き家売却、その年の「固定資産税」は誰が払う?日割り清算の慣習と注意点
空き家を売却する際に、最も多くいただく質問の一つが「その年の固定資産税は誰が払うのか?」というものです。
固定資産税は年単位で課税されるため、売却のタイミングによって負担の考え方が変わります。今回は、売買取引における固定資産税の扱いについて解説します。
1. 納税通知書は「1月1日」時点の所有者に届く
固定資産税の納税義務者は、毎年1月1日時点の所有者です。
たとえ年の途中で売却して名義が変わったとしても、自治体からの納税通知書は、その年の1月1日に所有していた売主様の元へ届きます。そのため「売ったあとなのに、全額自分が払うの?」という疑問が生まれます。
2. 一般的には「日割り」で清算する
不動産売買の実務では、引渡し日を基準として固定資産税を日割り清算するのが一般的です。
例:4月1日に売却(引渡し)した場合
- 1月1日 〜 3月31日分:売主様の負担
- 4月1日 〜 12月31日分:買主様の負担
買主様が負担する分を、売買代金の決済時に「清算金」として売主様へ支払う形で調整します。これにより、売主様は所有していた期間分だけの負担で済むようになります。
売却すれば「翌年」からの負担はゼロに
当然ですが、売却して所有者が変われば、翌年からは納税義務そのものがなくなります。
空き家を持ち続けているとかかるコストは税金だけではありません。修繕費、草刈り代、火災保険料……。使う予定がない場合、これらの維持費が積み重なって大きな負担となります。
空き家は放置するほど建物の価値が下がり、逆に管理コストだけが増えていく「負債」になりかねません。清算の仕組みを知り、適切なタイミングで売却・活用を検討することが大切です。
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