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「兄が実家を売りたくないと言っていて、話が全く進まない」
「3人兄弟で共有名義になっているが、1人が連絡を取れない状態」
豊田市でこのような相続・共有名義のトラブルをよくご相談いただきます。共有名義の不動産には特有のルールがあります。整理して解説します。
共有名義の不動産を売るには全員の同意が必要
共有名義の不動産を売却するには、共有者全員の同意と署名・捺印が必要です。1人でも反対すると、その持分を含めた全体の売却はできません。
ただし、自分の持分だけを売ることは可能です。ただし、他の共有者の同意なく持分だけを売ると、見知らぬ第三者(持分買取業者など)が共有者に加わることになり、関係が複雑になります。
① 話し合いで解決する(最も望ましい)
「売りたくない理由」を丁寧に聞き、固定資産税・維持費・リスクを整理して伝えると、気持ちが変わるケースがあります。専門家(司法書士・弁護士)が間に入ることで話がまとまりやすくなることもあります。
② 共有物分割請求訴訟
どうしても合意が取れない場合、裁判所に「共有物分割請求」を申し立てることで、裁判所が売却・競売・現物分割などの方法を決定することができます。ただし時間・費用がかかります。
③ 相手の持分を買い取る
「売りたくない」共有者の持分を自分が買い取り、単独名義にしてから売却する方法です。資金が必要ですが、最もスムーズな解決になるケースがあります。
④ 自分の持分を買取業者に売る
他の共有者が同意しない場合でも、自分の持分だけを買取業者に売ることは可能です。持分のみの買取は価格が低くなることが多いですが、「自分だけでも手放したい」という場合の選択肢です。
共有名義の不動産を放置すると、共有者の誰かが亡くなった際にその持分がさらに分割相続され、共有者が増え続けます。時間が経つほど合意形成が難しくなります。
所有者不明土地の約3分の2が相続登記未了が原因
国土交通省の調査によると、所有者不明土地の約66%が相続登記の未了によるものです。豊田市内にも、何世代にもわたって名義変更されていない土地が存在します。早期に対処することが重要です。
豊田市の共有名義・相続トラブル、まずご相談ください
豊田市全域(豊田中心部・美里・朝日・浄水・高橋・猿投・松平など)対応。共有名義・兄弟間の調整が必要な案件も、提携司法書士・弁護士と連携して対応します。
滝田 謙介(空家パートナー代表)
宅地建物取引士:岐阜県知事免許(1)第5381号
(公社)岐阜県宅地建物取引協会 東濃支部
30,000件以上の空き家問題を解決してきた「空き家買取のプロ」。他社で断られた困難物件の再生にも積極的に取り組んでいます。