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ある日突然、市役所や近隣の方から連絡が来る。
「お宅の空き家の草が道路にはみ出している」「屋根の一部が傾いているようだ」。瑞浪市の空き家を持つ方から、こうしたご相談を受けることがあります。
こうした連絡が来たとき、どう対応すればいいのか、所有者として知っておくべきことを整理します。
住んでいなくても、所有している以上は管理する責任があります。これは民法上の「土地工作物責任」という考え方で、建物や塀が原因で他人に損害を与えた場合、所有者が賠償責任を負う可能性があります。
実際に起こりうるトラブル例
・伸びた木の枝や草が隣の敷地・道路にはみ出す
・台風で瓦やトタンが飛び、近隣の車や建物を傷つける
・老朽化した塀やブロックが倒れる
・害虫やネズミが発生し、近隣に被害が広がる
こうした被害が実際に発生すると、損害賠償を求められるケースもあります。「住んでいないから関係ない」とはいかないのが空き家の難しいところです。
近隣からの苦情が市役所に伝わると、状態によっては市から所有者へ指導や助言が入ることがあります。これを放置して状況が改善されないと、「管理不全空き家」として勧告の対象になることがあり、そうなると土地の固定資産税の軽減特例が外れ、税負担が増えてしまいます。
つまり、苦情への対応を後回しにすればするほど、リスクが大きくなっていく構造になっています。
① まずは現地の状況を確認する(自分で行けない場合は管理業者などに依頼)
② 危険な部分(倒れそうな塀、伸びすぎた枝など)は優先的に対応する
③ 近隣の方には誠意をもって連絡し、対応の見通しを伝える
④ 応急処置で終わらせず、今後どうするかを考える機会にする
毎回連絡が来るたびに対応するのは精神的にも体力的にも負担が大きいものです。何度も同じことが続くようであれば、根本的にどうするかを考えるタイミングかもしれません。
瑞浪市の空き家、近隣トラブルでお悩みの方はご相談ください
土岐町・稲津町・日吉町・釜戸町・陶町など瑞浪市全域対応。現状確認だけでも構いません。
滝田 謙介(空家パートナー代表)
宅地建物取引士:岐阜県知事免許(1)第5381号
(公社)岐阜県宅地建物取引協会 東濃支部
30,000件以上の空き家問題を解決してきた「空き家買取のプロ」。他社で断られた困難物件の再生にも積極的に取り組んでいます。