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「不動産屋に相談したら、再建築不可だから売るのは難しいと言われた」
「解体しても新しい家が建てられないなら、誰も買わないよね」
土岐市の旧市街地や山間部では、こうした再建築不可物件のご相談を受けることがあります。確かに仲介では買い手を見つけることが難しい場合が多いです。ただ、「売れない」とは少し違います。
再建築不可とは、現在の建築基準法の規定を満たしていないため、今ある建物を解体した後に新しい建物を建てることができない土地・物件のことです。
建築基準法では、建物を建てるためには敷地が幅員4メートル以上の道路に2メートル以上接していることが必要です(接道義務)。これを満たしていない土地は、建物を新築・増築することができません。
再建築不可になりやすいケース
・敷地が道路に接していない(旗竿地・袋地)
・接している道路の幅が4メートル未満(昔からの細い路地)
・道路には面しているが接道距離が2メートルに満たない
・接している道路が建築基準法上の道路として認定されていない私道
土岐市の旧市街地や傾斜地の多いエリアでは、こうした接道条件を満たしていない古い建物が一定数存在しています。
仲介では、主に一般の買い手(住宅として住みたい人)を探します。再建築不可の物件は、建て替えができないため、住宅ローンの審査が通りにくく、買い手の選択肢が大幅に狭まります。長期間広告を出しても問い合わせがなく、売れ残り続けるケースが多いのが現実です。
不動産会社が直接買い取る「買取」では、一般の住宅購入者とは異なる視点で物件を評価します。
買取業者が再建築不可物件を活用する主な方法
・現状のままリフォームして賃貸物件として活用する(建て替えはできないがリフォームは可能)
・隣接地の所有者に売却する(隣地と合筆することで接道条件を満たせる場合がある)
・倉庫・駐車場・資材置き場などとして活用する
・解体して隣地の駐車場・菜園スペースとして売却する
仲介では「住宅として売れるかどうか」が基準になりますが、買取では「どう活用できるか」を業者側が考えます。そのため、仲介で断られた物件でも買取なら金額を提示できるケースがあります。
再建築不可物件の買取価格は、同条件の再建築可能な物件と比較すると低くなることが多いです。活用できる用途が限られるため、業者側のリスクも高くなります。ただ、売れずに何年も維持費をかけ続けるよりは、手放した方がトータルで得になるケースがほとんどです。
土岐市の再建築不可物件、諦める前にご相談ください
土岐津町・下石町・駄知町・泉町など土岐市全域対応。「他社に断られた」という物件も歓迎です。必ず金額をご提示します。
滝田 謙介(空家パートナー代表)
宅地建物取引士:岐阜県知事免許(1)第5381号
(公社)岐阜県宅地建物取引協会 東濃支部
30,000件以上の空き家問題を解決してきた「空き家買取のプロ」。他社で断られた困難物件の再生にも積極的に取り組んでいます。