営業時間/9:00〜18:00
「父が亡くなってから10年以上経っています。でも実家の名義はそのままです」
空き家の相談を受けていると、こういう話は珍しくありません。
誰かが住んでいるわけではない。すぐに売る予定もない。兄弟も特に困っていない。
「また時間がある時に」と先延ばしになってしまいます。
親が亡くなった後に名義変更をしないまま時間が経つと、ある日突然「売りたいのに売れない」という状況になることがあります。
さらに現在は相続登記が義務化されています。
恵那市でも空き家対策が進められていますが、空き家を活用するにも売却するにもまず誰の不動産なのかを整理しなければ前へ進めません。
役所などで手続きを経て終わった気になってしまう方もいらっしゃいます。
相続人が必要な手続きを行い、相続登記を申請することで初めて登記上の名義が変更されます。
よくある状態
父親が亡くなった
↓
実家は空き家になった
↓
固定資産税は家族の誰かが払っている(妻や長男長女が多いです)
↓
家の管理も何となく家族でしている
↓
登記簿を見ると、亡くなった父親の名前のまま
普段は困らなくても、いざ売却する時に問題になることがあります。
2024年4月1日から相続登記が義務化されました。
相続によって不動産を取得したことを知った日から、原則として3年以内に相続登記を申請する必要があります。
相続登記義務化のポイント
・相続で不動産を取得した場合、原則3年以内に相続登記が必要
・義務化前に発生した相続でも対象になる場合がある
・正当な理由なく義務に違反した場合、10万円以下の過料の対象になる可能性がある
・遺産分割がまとまらない場合などには「相続人申告登記」という方法もある
「とっくの昔に亡くなったから関係ない」と思っている方も注意。
過去に発生した相続についても相続登記をしていない場合は義務化の対象になります。
詳しい期限や手続きは相続の時期や状況によって異なるため、早めに確認しておくことが大切です。
名義変更を放置すると時間が経てば経つほど簡単になるわけではありません。
むしろ逆です。
最初の相続人だった子供たちが亡くなると、その子供たちの相続人が新しく関わることになります。
例えば
父親が亡くなる
↓
子供3人が相続人になる
↓
誰も相続登記をしないまま10年経過
↓
子供の1人が亡くなる
↓
その子供の配偶者や子供たちにも相続関係が広がる
↓
実家を売るために、より多くの人との調整が必要になる
最初は兄弟3人だけの話だったものが、時間が経つことで芋づる式に相続人が何人にも増えていくことがあります。
そして全員が近場に住んでいるとは限らず、遠方というだけで話し合いも難しい。(なかなか電話1本で「はいわかりました」とならない)
特に海外にお住まいの方がいると時差などで話し合いはもちろん書類のやりとりが本当に大変です…。
普段会ったことのない親族まで関係するケースもあります。
このように「もっと早く手続きをしておけばよかった」という方は意外と多いです。
「買いたい人が見つかってから名義変更すればいい」
と考える方もいますが
買いたい人が見つかった後に慌てて手続きを始めると、売却までに時間がかかる可能性があります。
戸籍を集める。
相続人を確定する。
遺産分割協議をする。
必要な書類を準備する。
話し合いがスムーズに進めば問題ありません。
が、相続人の中に「売りたくない」という人が1人でもいれば話は変わります。
何年も連絡を取っていない兄弟がいる。
相続人の中に認知症などで意思確認が難しい人がいる。
相続人がどこに住んでいるのか分からない。
となると不動産の売却までにかなりの時間と労力がいることも。
相続登記が終わっていないからといって建物の劣化が止まるわけではありません。
空き家になれば、雨漏りやシロアリ、草木の繁茂などの問題が出てくることがあります。
恵那市も適切に管理されていない空き家について、安全性の低下や周辺の生活環境への影響が問題になるとしています。
リスク(放置するとどうなるか)
建物が傷む
誰も住んでいない間に雨漏りや腐食が進むことがあります。
近隣から苦情が入る
草木の越境や害虫、不法侵入などが問題になることがあります。
売却価格に影響する
建物の状態が悪くなると、売却方法が限られることがあります。
相続関係が複雑になる
時間が経つほど相続人が増え、手続きが難しくなる可能性があります。
名義変更をしないまま放置している間に「相続の問題」と「空き家の問題」が同時に大きくなっていくことがあります。
恵那市では空き家バンク制度があり、活用できる空き家については移住・定住につなげる取り組みも行われています。
空き家バンクに登録するための登記や、家財の片付けなどについて支援制度もありますが
空き家を売る、貸す、活用するといった話を進めるためには、所有関係が整理されていることが重要です。
なにも決まってなくても、まずはこの3点から確認してみましょう。
① 登記簿の名義は誰になっているか
② 相続人は誰なのか整理できているか
③ 今後その実家をどうしたいのか、家族で話し合えているか
これらが分かるだけでも今後どうすればいいのかが見えてきます。
恵那市の相続した実家・空き家についてご相談ください!
「親が亡くなってから名義変更していない」
「空き家を売りたいけど何から始めればいいか分からない」
「兄弟がいるので、自分だけでは決められない」
「古い家なので買い手がつくか不安」
そんな段階でもご相談ください。
売却・買取・今後の管理など、現在の状況に合わせてご提案します。
滝田 謙介(空家パートナー代表)
宅地建物取引士:岐阜県知事免許(1)第5381号
(公社)岐阜県宅地建物取引協会 東濃支部
30,000件以上の空き家問題を解決してきた「空き家買取のプロ」。他社で断られた困難物件の再生にも積極的に取り組んでいます。