相続した家が売れない?「買い手」以前に確認すべき、手続きが止まる5つの原因
相続した家を売ろうと思ったとき、いちばん多いトラブルは「買い手がつかないこと」ではありません。
実は―― 手続きが進まないことです。
現場で本当によくある、売却の足を止めてしまう具体的な原因を挙げてみます。
手続きを止める「5つの壁」
1. 名義が亡くなった方のまま(相続登記未了)
原則として、名義変更をしないと売却はできません。相続人が複数いる場合、全員の協力が必要です。一人でも連絡が取れないと話が止まってしまいます。
2. 相続人が想定より多い
戸籍をたどると、疎遠な親族が相続人に含まれていることも珍しくありません。「長男が継ぐもの」という主観ではなく、法律上の全員の合意が必須となります。
3. 遺産分割協議がまとまらない
売却価格への不満や、思い入れがあって手放したくないなど、不動産は“分けにくい資産”ゆえに意見が割れやすいポイントです。
4. 境界が不明確・測量が必要
古い家では隣地との境界が曖昧なことが多く、買主側のローン審査などで測量を求められ、想定外の時間と費用が発生する場合があります。
5. 未登記建物・増築部分の不一致
登記上の面積と現況が違う場合も、そのままでは進みません。事前に登記の整合性を整える必要があります。
相続した不動産の売却は、単なる「売り買い」ではなく、「関係の整理・名義の変更・法的な整合性」を揃える作業です。ここを把握しておくだけで、いざという時のスピードが劇的に変わります。
相続した家は、問題があるのではなく「整理が必要な状態」なだけです。
感情の整理と同時に、実務の整理も少しずつ進めていきませんか。名義や登記の確認など、何から手をつければいいか分からない段階でも大丈夫です。一緒に現状を整理するところから始めましょう。
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