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今回は、瑞浪市釜戸町で築50年の農地付き空き家を買い取った事例をご紹介します。
ご相談のきっかけは、空き家になり10年。隣の市に住んでいてこまめに確認に行けないことはないが、片道30分はかかり、草刈りなどの管理が大変になってきたことでした。建物だけでなく農地も付いていたため、売却するには農地の扱いも整理する必要がありました。
今回は農地転用手続きを進め、農地に関する問題を解消したうえで、買い取りをしました。
今回の物件は、瑞浪市釜戸町にある築50年の戸建て住宅です。敷地には農地も付いていました。
家は住んだり使ったりしていなくても、所有している限り管理が必要になります。建物や敷地の状態を気にかけなければならず、農地が付いていれば、その土地についても考えなければなりません。
今後も管理を続けていくことが難しくなってきたため、今回、売却についてご相談いただきました。
今回の物件情報
所在地:瑞浪市釜戸町
建物:築50年
土地:農地付き
ご相談のきっかけ:家と農地の管理が大変になってきた
農地付きの空き家を売却する際に気をつけたいのが、農地の取り扱いです。
農地は、宅地と同じように自由に売買したり、別の用途に変更したりできるとは限りません。農地を農地以外の用途に変更する場合は、原則として農地法に基づく許可などが必要になります。
そのため、建物の売却先が見つかっても、農地の扱いがきちんと決まらなければ、売却を進められない場合があります。
「家を手放したいけれど、農地も一緒に付いている」「農地を使う予定がなく、管理だけが負担になっている」という場合は、建物だけでなく土地の状況も確認し、どのような方法で売却できるのかを検討することが大切です。
農地転用とは、田や畑などの農地を、住宅用地や駐車場など、農地以外の用途に変更することです。
ただし、農地ならどこでも転用できるわけではありません。土地の場所や農地の区分、転用する目的などによって、許可の可否や必要な手続きが変わります。
瑞浪市で農地転用を検討する場合は、まず瑞浪市の農業委員会に相談し、対象の土地でどのような手続きが必要なのかを確認します。
農地の所有者自身が転用する場合は農地法第4条、転用を目的として売買などの権利移転を行う場合は、原則として農地法第5条の手続きが関係します。どちらに該当するかは、売却方法や土地の状況によって異なります。
申請では、申請書のほか、土地の登記事項証明書や位置図、転用後の利用計画を示す図面などが必要になる場合があります。必要書類は案件によって異なるため、申請前に確認しておくことが大切です。
瑞浪市の公式ページでは、農地法第4条・第5条の申請書や添付書類が公開されています。
農地転用は、相談したその日に完了する手続きではありません。申請書類の準備、申請受付、現地確認、農業委員会での審議などを経て、必要な許可を受ける流れになります。
農業委員会は、年度ごとに申請書の締切日や現地確認日、総会開催日、県の許可決裁予定日を公表しています。申請のタイミングによっては、次の受付日程まで待つ必要があるため、売却を急いでいる場合は早めの相談が重要です。
期間の目安は、土地の条件や申請内容、書類の準備状況などによって変わります。許可が必要な案件では、申請から許可まで数週間以上かかることもあり、事前相談や書類準備の期間も含めて余裕を持って計画する必要があります。個別の物件については、農業委員会にスケジュールを確認するのが確実です。
瑞浪市公式サイト:農業委員会の手続き一覧・農地転用等事務スケジュール
農地付きの不動産は、早めの相談がおすすめです
農地転用の許可が必要な場合、売却の話がまとまっても、すぐに手続きが完了するとは限りません。売却を考え始めた段階で土地の条件を確認しておくと、その後の予定を立てやすくなります。
今回の物件では、建物だけでなく、付属する農地の取り扱いも整理する必要がありました。
管理の負担が大きくなってきた不動産でも問題を一つずつ整理することで、買取ができます。(1種農地など法律の制限があるケースは難しいですが…)
使っていない空き家や農地を所有していると、建物や敷地の管理を続けることが負担になってくる場合があります。お子様がいらっしゃるならなお、今後について悩むこともあると思います。
さらに農地が付いていると、通常の戸建てとは違う手続きが必要になることもあり、「売りたいけれど、何から始めたらよいのか分からない」と感じる方もいるかもしれません。
そんなときは、管理を続けることだけを考えるのではなく、売却という選択肢も検討してみてください。まずは状況を確認し、必要な手続きを把握することが第一歩です。
空家パートナーでは、瑞浪市釜戸町をはじめ、築年数の古い空き家や農地付き不動産の買取相談を受け付けています。
「管理が大変になってきた」「農地が付いているため売却できるか分からない」とお悩みの方は、まずはお気軽にご相談ください。物件の状況を確認し、買取に向けた対応方法を検討します。
農地付き空き家の無料査定・買取相談受付中
築年数が古い戸建てや、農地が付いている不動産もご相談ください。管理の負担を減らしたい方、売却方法が分からずお困りの方に、状況に応じた選択肢をご案内します。
滝田 謙介(空家パートナー代表)
宅地建物取引士:岐阜県知事免許(1)第5381号
(公社)岐阜県宅地建物取引協会 東濃支部
30,000件以上の空き家問題を解決してきた「空き家買取のプロ」。他社で断られた困難物件の再生にも積極的に取り組んでいます。