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2026年04月11日

インスペクションすれば安心?既存住宅売買で「トラブルがなくならない理由」と裁判の考え方

インスペクションすれば安心?既存住宅売買で「トラブルがなくならない理由」と裁判の考え方

「インスペクションをしているから安心ですよ」

こうした説明を受けたことがある方も多いと思います。

しかし結論から言うと、インスペクション=トラブル防止ではありません。


1. インスペクションは「目視中心」

インスペクションは建物状況調査ですが、基本は非破壊検査です。

・床下や壁の内部までは確認できない
・設備の内部不具合までは対象外
・将来の不具合は保証されない

つまり、「見える範囲の確認」に限られます。


2. 実際に多いトラブル

  • 雨漏り(引渡し後に発覚)
  • シロアリ被害
  • 給排水の不具合

これらはインスペクションで発見できないことも多い代表例です。


3. 裁判でも「免責にならないケースがある」

過去の判例でも、

インスペクションをしていても、売主の責任が認められるケースがあります。

・売主が知っていた不具合を説明していなかった
・通常の注意で気づけたと判断された場合
→ 契約不適合責任が認められる

「調査した=責任なし」ではない点が重要です。


4. 本当に重要なのは「告知」と「条件設定」

トラブルを防ぐために重要なのは、インスペクションだけではありません。

  • 既知の不具合はすべて告知する
  • 契約条件(免責・期間)を整理する
  • 価格とのバランスを取る

「安心」ではなく「判断材料」として使う

インスペクションは非常に有効な制度ですが、

万能ではなく、あくまで判断材料の一つです。

正しく理解したうえで、売却方法や条件を設計することがトラブル回避につながります。

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