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「親から実家を相続したけれど、住む予定がない」
「売るべきなのか、残すべきなのか分からない」
多治見市でも、このような空き家相続のご相談が年々増えています。
相続した空き家は、所有しているだけでも固定資産税や管理費がかかります。
さらに2024年から相続登記が義務化されたことで、「とりあえず放置」が難しい時代になりました。
今回は実際の相談事例をもとに、相続した空き家でまずやるべきことや利用できる制度について解説します。
今回ご相談いただいたのは、多治見市内でご実家を相続されたお客様です。
相続から2年が経過していましたが、
という状況でした。
実は「どうするか決められず数年経過している」というケースは非常に多いご相談です。
2024年4月から相続登記が義務化されました。
相続を知った日から3年以内に登記申請を行う必要があります。
名義変更を行わないまま放置すると、
などの問題が発生します。
まずは相続登記を進めることが第一歩です。
空き家は所有しているだけでも費用が発生します。
放置期間が長くなるほど建物の傷みも進みます。
「いつか考えよう」が最も費用負担の大きい選択になることもあります。
多治見市では空き家バンク制度が運用されています。
空き家を登録することで、購入希望者や移住希望者へ情報発信することができます。
ただし、
という現実もあります。
実際に「空き家バンクに2年以上登録しているが問い合わせがない」というご相談も少なくありません。
相続した空き家を売却する際に利用できる可能性があるのが「被相続人居住用家屋の3,000万円特別控除」です。
一定条件を満たすことで、譲渡所得から最大3,000万円を控除できます。
例えば売却益が1,000万円の場合、
税金が大幅に軽減されるケースもあります。
相続した実家を売却する際は必ず確認したい制度です。
不要な土地を国へ返還できる制度もあります。
ただし、
など条件が厳しく、利用できるケースは限られています。
今回のお客様は、
「高く売ることより管理から解放されたい」
というお気持ちが強くなっていました。
そこで弊社では現状のままの買取をご提案しました。
結果として管理負担から解放され、ご家族全員が納得できる形で売却することができました。
相続した空き家は、何もしなくても維持費が発生します。
また、相続登記の義務化や空き家の老朽化を考えると、早めの判断が重要です。
空き家バンクや税制優遇制度を活用する方法もありますが、管理負担が大きい場合は買取という選択肢もあります。
多治見市で相続した空き家にお困りの方は、お気軽にご相談ください。
滝田 謙介 (空家パートナー代表)
宅地建物取引士:岐阜県知事免許(1)第5381号
(公社)岐阜県宅地建物取引協会 東濃支部
30,000件以上の空き家問題を解決してきた「空き家買取のプロ」。他社で断られた困難物件の再生にも積極的に取り組み、地域に根差した丁寧なヒアリングを大切にしています。