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2026年07月26日

瀬戸市の実家、解体してから売ろうとすると損するケースがあります

瀬戸市の実家、解体してから売ろうとすると損するケースがあります

「古くてボロいから、解体してから売ろうと思っています」

瀬戸市でこういうお考えの方は少なくありません。「更地にした方が売れやすい」という感覚は自然ですが、実際には解体することで損するケースが多くあります。


解体前に知っておきたい3つのリスク

⚠️ リスク① 固定資産税が最大6倍になる

建物がある間は「住宅用地の特例」により、土地の固定資産税が最大1/6に軽減されています(地方税法第349条の3の2)。解体すると特例が外れ、翌年から税額が最大6倍になります。解体費を払った上に税金まで増えるという事態になります。

⚠️ リスク② 再建築できなくなる物件がある

瀬戸市の坂の多いエリア・旧市街地には、接道条件を満たしていない「再建築不可物件」が存在します。こうした物件を解体してしまうと、更地にしても新しい建物が建てられず、売れなくなるリスクがあります。解体前に必ず接道条件を確認してください。

⚠️ リスク③ 解体費用が無駄になることがある

木造住宅の解体費用は一般的に100〜300万円以上かかります。解体した後で「更地では売れない」「思ったより買い手がつかない」という事態になると、解体費用が丸ごと損になります。建物があるまま買取業者に売れば、解体費用はゼロです。

解体を考えている場合は、解体前に一度買取査定を受けることを強くおすすめします。建物があるままの金額と更地にした後の金額を比較してから判断してください。

瀬戸市の実家、解体前に一度ご相談ください

水野・幡山・品野・菱野など瀬戸市全域対応。解体vs買取の比較をお伝えします。

【参考資料】・地方税法第349条の3の2(住宅用地の特例)・建築基準法第43条(接道義務)

#瀬戸市空き家 #解体 #固定資産税 #再建築不可 #瀬戸市不動産 #空き家買取

この記事の監修者

滝田 謙介(空家パートナー代表)

宅地建物取引士:岐阜県知事免許(1)第5381号
(公社)岐阜県宅地建物取引協会 東濃支部

30,000件以上の空き家問題を解決してきた「空き家買取のプロ」。他社で断られた困難物件の再生にも積極的に取り組んでいます。

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