0120-776-330

営業時間/9:00〜18:00

2026年07月27日

春日井市の空き家、相続から3年10ヶ月を過ぎると使えなくなる節税特例があります

春日井市の空き家、相続から3年10ヶ月を過ぎると使えなくなる節税特例があります

「いつか売ろうとは思っているんですが、まだ決心がつかなくて」

春日井市で相続した実家について、こういう状態の方は多いです。ただ「いつか」と思っているうちに、知らないうちに重要な期限が過ぎてしまうことがあります。


3年10ヶ月という期限が重要な理由

取得費加算の特例(租税特別措置法第39条)

相続税を支払った方が、相続開始から3年10ヶ月以内に相続した不動産を売却した場合、支払った相続税の一部を売却時の取得費に加算できます。これにより譲渡所得が減り、売却時の税金を大幅に抑えられます。

この期限を1日でも過ぎると、特例は使えません。

⚠️ 期限を過ぎるとどれくらい変わるか(試算例)

売却額2,000万円・取得費500万円・相続税のうち不動産分が150万円の場合

特例を使った場合の譲渡所得:2,000万円−500万円−150万円=1,350万円
期限切れで使えない場合:2,000万円−500万円=1,500万円

差額150万円に対して税率約20%=約30万円の差が出ます。

※あくまで試算例です。個別の税務相談は税理士にご確認ください。


今すぐ確認してほしいこと

・いつ相続が発生したか(亡くなった日はいつか)
・相続税を支払ったか
・相続開始から何ヶ月経過しているか
・3年10ヶ月の期限まで何ヶ月残っているか

「まだ2年ある」と思っていても、売却の準備・手続きには時間がかかります。余裕を持って動き始めることが重要です。

春日井市の実家、期限を確認してからご相談ください

高蔵寺・勝川・春日井・坂下・神領など春日井市全域対応。提携税理士のご紹介も可能です。

【参考資料】・租税特別措置法第39条(取得費加算の特例)・国税庁「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。個別の税務相談は税理士にご確認ください。

#春日井市空き家 #節税特例 #取得費加算 #期限 #春日井市不動産 #空き家買取

この記事の監修者

滝田 謙介(空家パートナー代表)

宅地建物取引士:岐阜県知事免許(1)第5381号
(公社)岐阜県宅地建物取引協会 東濃支部

30,000件以上の空き家問題を解決してきた「空き家買取のプロ」。他社で断られた困難物件の再生にも積極的に取り組んでいます。

SHARE

ページの先頭へ