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2026年07月25日

美濃加茂市の実家、相続税を払ったのに売却でまた税金?二重課税を防ぐ方法

美濃加茂市の実家、相続税を払ったのに売却でまた税金?二重課税を防ぐ方法

「相続税をたくさん払ったのに、家を売るとまた税金がかかるんですか?」

美濃加茂市で相続した実家の売却相談をいただく際、よくこういう疑問が出ます。答えは「条件次第で二重課税を大幅に軽減できる」です。


「取得費加算の特例」という救済制度がある

相続で財産を取得し、相続税を支払った人が、相続開始から3年10ヶ月以内に不動産を売却した場合、支払った相続税の一部を不動産の取得費に加算できます。これが「取得費加算の特例」(租税特別措置法第39条)です。

取得費加算の特例の仕組み

通常の計算:売却益 = 売却額 −(親が買った金額 + 売却経費)→ この売却益に税金がかかる

特例を使うと:売却益 = 売却額 −(親が買った金額 + 売却経費 + 相続税の一部)→ 課税対象が減る

相続税を売却の「経費」として使えるイメージです。

⚠️ 期限が3年10ヶ月しかない

この特例には厳格な期限があります。相続開始(亡くなった日)の翌日から相続税の申告期限(10ヶ月後)の翌日以後3年以内、つまり合計3年10ヶ月以内に売却しないと使えません。「いつか売ろう」と後回しにしているうちに期限が切れてしまうケースが多くあります。

相続してからいつ売却したかによって、払う税金の金額が大きく変わります。売却を考えているなら、まず相続開始からの日数を確認してください。

美濃加茂市の実家売却、税金面も含めてご相談ください

太田町・古井町・加茂野町・蜂屋町など美濃加茂市全域対応。提携税理士のご紹介も可能です。

【参考資料】・租税特別措置法第39条(取得費加算の特例)・国税庁「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。個別の税務相談は税理士にご確認ください。

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この記事の監修者

滝田 謙介(空家パートナー代表)

宅地建物取引士:岐阜県知事免許(1)第5381号
(公社)岐阜県宅地建物取引協会 東濃支部

30,000件以上の空き家問題を解決してきた「空き家買取のプロ」。他社で断られた困難物件の再生にも積極的に取り組んでいます。

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