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2026年07月26日

御嵩町の空き家、登記名義が古いまま放置すると売れなくなる理由

御嵩町の空き家、登記名義が古いまま放置すると売れなくなる理由

「父が亡くなってから10年以上経ちますが、登記はそのままです」

御嵩町でご相談いただく中で、相続登記(名義変更)がまだ済んでいないケースは珍しくありません。2024年4月から義務化されたことは知っていても、「まだ大丈夫」と後回しにしている方が多いです。


名義が古いまま放置すると起きること

⚠️ 問題① 売却できなくなる

不動産を売るには、売主が所有者として登記されていることが必要です。亡くなった親の名義のままでは売却手続きを進めることができません。相続登記が完了してから初めて売却の話が進みます。

⚠️ 問題② 時間が経つほど複雑になる

放置している間に相続人(兄弟・姉妹など)が亡くなると、その持分がさらにその子供たちに相続されます。相続人が増えれば増えるほど、全員の同意と署名が必要になり、手続きが複雑化します。10年・20年放置すると、10人以上の相続人から署名をもらわなければならないケースも実際に起きています。

⚠️ 問題③ 義務化違反で過料が科される

2024年4月1日から相続登記が義務化されました(不動産登記法改正)。相続を知った日から3年以内に登記しないと、正当な理由がない限り10万円以下の過料が科される可能性があります。過去の相続も2027年3月31日までに対応が必要です。

「売ろうと思ったときに名義が古くて動けない」という事態を避けるために、まず現在の登記状況を確認することをおすすめします。

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御嵩・伏見・上之郷など御嵩町全域対応。提携司法書士のご紹介も可能です。

【参考資料】・不動産登記法(相続登記義務化)2024年4月施行

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この記事の監修者

滝田 謙介(空家パートナー代表)

宅地建物取引士:岐阜県知事免許(1)第5381号
(公社)岐阜県宅地建物取引協会 東濃支部

30,000件以上の空き家問題を解決してきた「空き家買取のプロ」。他社で断られた困難物件の再生にも積極的に取り組んでいます。

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