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「父が亡くなり田んぼを相続した」
「でも私は会社員で農業をする予定がない」
「子どもも農業を継ぐ気はない」
美濃加茂市で空き家や相続不動産のご相談を受けていると、このようなお悩みを非常によく伺います。
昔は親から子へ農地を引き継ぐことが一般的でした。しかし現在は会社員世帯が増え、相続した農地の管理に困る方が急増しています。
特に空き家と田んぼを同時に相続した場合、 家は売れても田んぼだけが残るケースも少なくありません。
まず知っておきたいのは、農地は宅地と違い自由に売却できないということです。
一般的な住宅地であれば買主が見つかれば売却できます。
しかし農地には農地法という法律があり、自由に売買できるわけではありません。
そのため「使わないから売ろう」と思っても、宅地のようには進まないことがあります。
農地を農地のまま売買する場合、農地法3条許可が関係してきます。
簡単に言うと、 農地として利用する人へ農地を引き継ぐための手続きです。
こうした点を確認しながら許可が行われます。
そのため買主が見つかったとしても、必ず売却できるとは限りません。
相続した農地を将来的に誰も利用しない場合、主な選択肢は次のとおりです。
重要なのは、何もせず放置しないことです。
放置期間が長くなるほど草木が繁茂し、近隣とのトラブルや管理負担が大きくなります。
最近では農地中間管理機構、いわゆる農地バンクを利用する方法もあります。
農地を借りたい担い手農家と、貸したい所有者をマッチングする制度です。
ただし、すべての農地に借り手が見つかるわけではありません。
立地や面積によっては利用が難しい場合もあります。
相談内容
美濃加茂市在住の60代男性。 父親が亡くなり、築55年の実家と約700坪の田んぼを相続しました。
本人は名古屋市内の会社員として働いており農業経験はありません。 子どもも県外で生活しており、将来的に農業を継ぐ予定はない状況でした。
実家は空き家となり、年に数回帰省して草刈りを行っていました。
問題点
解決方法
農業委員会や関係機関へ相談しながら、近隣で耕作している農家へ売却できる可能性を調査。
その後、農地として利用を希望する方との調整が進み、空き家と農地の整理を段階的に進めることができました。
結果として将来子どもへ管理負担を残さずに済みました。
美濃加茂市でも、農業を継ぐ人がいないという理由で農地の相続に悩む方が増えています。
相続した田んぼを誰も継がない場合、放置するほど選択肢は少なくなります。
空き家や農地の管理でお困りの方は、早めに専門家へ相談することをおすすめします。
滝田 謙介(空家パートナー代表)
宅地建物取引士:岐阜県知事免許(1)第5381号
(公社)岐阜県宅地建物取引協会 東濃支部
30,000件以上の空き家問題を解決してきた「空き家買取のプロ」。 他社で断られた困難物件の再生にも積極的に取り組んでいます。