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「実家を相続したので登記簿を取ったら地目が『田』になっていた」
「でも固定資産税の納税通知書を見ると『宅地』と書いてある」
可児市で空き家のご相談をいただく中でも、このようなケースは決して珍しくありません。
実際には何十年も前から住宅が建っているにもかかわらず、登記簿上は田や畑のままになっている土地もあります。
相続した方からすると、
という状況になりがちです。
今回は、可児市で田んぼ付き空き家を相続した方に向けて、地目の違いや売却時の注意点について解説します。
多くの方が勘違いされていますが、土地には実質的に3つの地目があります。
登記簿上の地目は法務局に登録されている情報です。
課税上の地目は市町村が固定資産税を計算するために使用している地目です。
現況地目は実際に現地がどのように利用されているかを指します。
例えば、
登記簿:田
課税:宅地
現況:住宅敷地
という状態は実際によくあります。
ここが最も誤解されやすいポイントです。
農地転用と地目変更登記は別の制度です。
農地転用
地目変更登記
昔は農地転用だけ行い、地目変更登記をしていないケースも多くあります。
そのため現況は宅地なのに登記簿だけ田のまま残っていることがあります。
地目が宅地になると、売却や融資の手続きがスムーズになるケースがあります。
一方で、農地のまま放置していても必ずしも違法というわけではありません。
ただし売却時に買主から質問されることは多くなります。
地目変更登記は通常、土地家屋調査士へ依頼します。
土地の状況や資料の有無によって費用は変動します。
相談内容
可児市内で父親が亡くなり、築48年の実家を兄弟3人で相続。 売却しようとして不動産会社へ相談したところ、登記簿の地目が「田」であることが判明しました。
建物は40年以上前から建っており、固定資産税通知書では宅地として課税されていました。
問題点
解決方法
市役所や農業委員会、法務局で履歴を確認し、過去に農地転用されていたことを調査。 その後、土地家屋調査士へ依頼して地目変更登記を実施しました。
買主へ状況説明ができる状態になり、住宅ローン審査も問題なく進み、無事に売却することができました。
可児市で相続した田んぼ付き空き家の場合、 登記簿上の地目と実際の利用状況が異なることは珍しくありません。
農地と思っていた土地が実は宅地扱いだったり、逆に手続きが不足していたりするケースもあります。
相続した空き家や農地の処分でお困りの方は、早めに状況を整理することをおすすめします。
滝田 謙介(空家パートナー代表)
宅地建物取引士:岐阜県知事免許(1)第5381号
(公社)岐阜県宅地建物取引協会 東濃支部
30,000件以上の空き家問題を解決してきた「空き家買取のプロ」。 他社で断られた困難物件の再生にも積極的に取り組んでいます。