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2026年08月06日

恵那市の「相続してから考えよう」が一番コストが高い理由

恵那市の「相続してから考えよう」が一番コストが高い理由

「まだ親が生きていますし、相続してから改めて考えようと思っています」

恵那市でよく聞く言葉です。気持ちはとても自然です。ただし「相続してから考える」という姿勢が、結果として最もコストが高い選択になることがあります。


相続が発生した瞬間から始まる「期限のカウントダウン」

相続開始と同時にスタートする期限一覧

相続開始から3ヶ月以内:相続放棄の申述期限(民法第915条)。過ぎると原則放棄できない。

相続開始から10ヶ月以内:相続税の申告・納付期限(相続税法第27条)。遺産総額が基礎控除を超える場合。

相続開始から3年以内(その年の12月31日まで):空き家の3,000万円特別控除の期限(租税特別措置法第35条第3項)。

相続開始から3年10ヶ月以内:取得費加算の特例の期限(租税特別措置法第39条)。

相続を知った日から3年以内:相続登記の義務期限(不動産登記法第76条の2)。2024年4月施行。

これらは「考える準備ができてから」始まるのではなく、相続発生と同時に自動的に始まります。


「相続してから考えた」場合の典型的な失敗パターン

⚠️ よくある失敗① 3,000万円控除の期限を過ぎた

「相続してから1年後にやっと気持ちの整理がついて売ることを決めた。税理士に相談したら、3,000万円控除はあと2年以内に売らないといけないと言われた。焦って売ったが、買取業者しか見つからなかった」

→ 「相続してから考える」ではなく「相続前から情報を集めておく」だけで、余裕を持って動けた。

⚠️ よくある失敗② 相続登記を放置して過料リスク

「相続してから何年も経っているが、登記を変えていない。仕事が忙しくて」

→ 2024年4月以降は相続を知った日から3年以内に登記が必要。違反すると10万円以下の過料リスク。


「相続前」にできる準備

💡 今からできる準備(親が存命中)

物件の概要を把握しておく:住所・登記名義・固定資産税の金額・権利証の場所
査定を受けておく:今いくらで売れるかを知っておくだけでも、相続後の判断が速くなる
税理士・司法書士のあてを作っておく:相続後にすぐ相談できる専門家を探しておく
節税特例の要件を把握しておく:物件が3,000万円控除の要件を満たすかどうかを確認しておく
家族で話し合っておく:相続後どうするかの方向性を、親が元気なうちに話し合っておく

恵那市の実家、相続前の「情報収集」だけでもご相談ください

大井町・長島町・武並町・明智町など恵那市全域対応。「まだ相続していない」段階でもご相談いただけます。今の査定額を知っておくだけで、後の判断が変わります。

【参考資料】・民法第915条(相続放棄の期間)・相続税法第27条・租税特別措置法第35条第3項・第39条・不動産登記法第76条の2

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この記事の監修者

滝田 謙介(空家パートナー代表)

宅地建物取引士:岐阜県知事免許(1)第5381号
(公社)岐阜県宅地建物取引協会 東濃支部

30,000件以上の空き家問題を解決してきた「空き家買取のプロ」。他社で断られた困難物件の再生にも積極的に取り組んでいます。

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