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「施設へ入ることになったら、その時に実家を売ればいい。」
このように考えている方は少なくありません。
しかし、不動産はいつでも売れるわけではありません。
実は、ご本人の認知症が進行すると、不動産売却ができなくなる可能性があります。
家を売るには、契約内容を理解し、自分の意思で判断できることが前提になります。
司法書士や不動産会社は、本人確認だけではなく、「契約内容を理解できているか」という意思確認も行います。
こんな状態では契約できない可能性があります
・家を売る理由が理解できない
・売却金額が分からない
・質問への受け答えができない
・日付や場所が分からない状態
「会話はできるから大丈夫」と思っていても、契約能力は別の判断になります。
契約能力がないと判断された場合は、成年後見制度を利用するケースがあります。
ただし、「後見人を付ければ自由に売れる」というわけではありません。
成年後見制度で知っておきたいこと
・家庭裁判所への申立てが必要
・後見人は自由に選べない場合がある
・居住用不動産の売却には家庭裁判所の許可が必要になることがある
・申立てから手続き完了まで数か月かかるケースもある
売却までに時間がかかり、その間も固定資産税や管理費は発生し続けます。
恵那市では、子ども世代が名古屋市や中京圏へ就職・転居しているご家庭も多くあります。
そのため、親が施設へ入所すると、実家を管理する人がいなくなるケースも少なくありません。
「まだ売れない」「管理もできない」という期間が長くなるほど、建物の老朽化や草木の繁茂、空き家としてのリスクは大きくなります。
今のうちに確認しておきたいこと
・将来その家へ戻る予定はあるか
・子どもが住む予定はあるか
・売却するならいつがよいか
・家の価値はいくらなのか
・荷物はどのくらい残っているか
これらを元気なうちに家族で話し合っておくだけでも、将来の負担は大きく変わります。
認知症になったからといって、必ず不動産が売れなくなるわけではありません。
しかし、契約能力が失われると、成年後見制度など追加の手続きが必要になり、時間も費用もかかる可能性があります。
「まだ元気だから先でいい」と考えるのではなく、「元気だからこそ選択肢が多い」と考えて準備を始めることが大切です。
恵那市で実家の今後についてお悩みの方へ
施設への入所予定がある方や、ご家族の認知症が心配な方も、「まだ売ると決めていない」という段階からご相談いただけます。将来の選択肢を増やすためにも、まずは現在の状況を確認してみませんか。
滝田 謙介(空家パートナー代表)
宅地建物取引士:岐阜県知事免許(1)第5381号
(公社)岐阜県宅地建物取引協会 東濃支部
30,000件以上の空き家問題を解決してきた「空き家買取のプロ」。 他社で断られた困難物件の再生にも積極的に取り組んでいます。