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「引越しをするので、実家を売却したい」
今回ご相談いただいたのは、瑞浪市陶町水上にある昭和43年築の戸建てです。
まず登記を確認したところ、土地と建物はご両親名義のままでしたので相続登記の手続きが必要でした。
現地調査を進め、建物の裏側は傾斜地と林になっており、土砂災害警戒区域のイエローゾーンに該当する物件ということもわかりました。
相続登記だけでなく、土地の状況や建築に関する規制も確認しながら売却を進める必要があった事例です。
今回の物件のポイント
所在地:瑞浪市陶町水上
建物:昭和43年築
売却理由:お引越し
名義:ご両親名義
必要な手続き:相続登記
敷地裏:傾斜地・林
区域指定:土砂災害警戒区域(イエローゾーン)
対応:買取と合わせて相続登記を実施
不動産は家族が相続しても自動的に登記上の名義が変わるわけではありません。
相続によって不動産を取得した場合は誰が相続するのかを確認し、法務局で相続登記を行う必要があります。
相続登記は2024年4月1日から申請が義務化されました。
相続によって不動産を取得したことを知った相続人は、原則として、その取得を知った日から3年以内に相続登記を申請する必要があります。
正当な理由なく申請を怠った場合には、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。
また、2024年4月1日より前に発生した相続で、まだ相続登記をしていない不動産も義務化の対象です。原則として、2027年3月31日までに相続登記を行う必要があります。
「(予定ないけど)実家だれか使うもしれないし」「面倒だしとりあえずそのままでいいか…」が通用しなくなっています。
法改正を機に、今後のことを考えるきっかけにしてみてはいかがでしょうか。
今回のケースでは買取と合わせて相続登記の手続きを進めました。名義の問題を整理しながら売却につなげられたことも早めに手放せたポイントです。
今回の物件は建物の裏側が傾斜地と林になっており
法務調査の結果、土砂災害警戒区域のイエローゾーンに該当していました。
イエローゾーンとは、土砂災害が発生した場合に、住民の生命や身体に危害が生じるおそれがある区域として指定される場所です。
山や傾斜地に近い住宅を売却するときは、建物や土地の状態だけでなく、こうした区域指定も確認しておく必要があります。
イエローゾーンだからといってかならず災害が起こるような地域ではありません。
※購入を検討する一般の方にとっては昨今の異常気象もあり、やはり心配なので最近では避けられることも多いです。
なお、イエローゾーンに該当することと建築基準法や岐阜県建築基準条例に関係する「がけ条例」の対象になることは似ているようで別問題なんです。
がけ条例は、がけの高さや位置、建物との距離などの条件によって建築物に一定の制限がかかる制度です。イエローゾーンに該当していても、それだけでがけ条例の適用が決まるわけではなく、反対に、イエローゾーン外でもがけ条例の確認が必要になる場合があります。
土砂災害に関する区域指定には、主にイエローゾーンとレッドゾーンがあります。
イエローゾーン:土砂災害警戒区域
土砂災害が発生した場合に、住民の生命や身体に危害が生じるおそれがある区域です。危険の周知や警戒避難体制の整備などが進められます。
レッドゾーン:土砂災害特別警戒区域
土砂災害が発生した場合に、建築物が損壊し、住民の生命や身体に著しい危害が生じるおそれがある区域です。特定の開発行為や建築物の構造などについて、追加の規制がかかる場合があります。
ちなみに当社では、がけ条例でも、イエロー・レッドゾーンの物件でも買取可能です。
一般の方が建て替えや新築を検討する場合は、がけの形状や擁壁の状態、敷地と建物の位置関係なども含めて確認する必要があります。
例えば
土砂災害警戒区域の指定範囲はどこか
建物の裏側の傾斜地はどのような状態か
建て替えや増築をする場合に制限はあるか
がけ条例の対象になる可能性はあるか
擁壁などの安全性について確認が必要か
買主が自分で住むために購入する場合、区域指定や建て替え条件は気になるポイントです。
購入後に建て替えを考えている人であれば希望する建物を建てられるのか、追加の調査や工事が必要になるのか、安全に生活ができるのか、総合的にかかる費用が気になる点です。
そのため、このような条件のある物件は買主が見つかるまで時間がかかったり、購入希望者が限られたりする可能性があります。
土砂災害警戒区域に該当する物件だと「売れなそう」と不安になることもあると思います。
仲介で買主を探すのが無理でも、不動産会社が直接買い取る方法もあります。買取の場合も、相続関係や区域指定、建物・土地の状態などを確認する必要はありますが、「ずっと売れない」「断られて売り出すこともできない」より現実的な解決策となります。
今回の瑞浪市陶町水上の物件も現状のまま、買取と同時に相続登記を進めたことで早期解決へつなげることができました。
相続登記が必要な物件、土砂災害警戒区域に該当する物件、敷地の裏が傾斜地や林になっている物件もご相談ください。
がけ条例に触れる可能性があるなど、一般的な仲介では難しい物件についても買取しています。
「名義が親のままになっている」「イエローゾーンに該当している」「裏が山や傾斜地になっている」など、気になる点があれば先に解体や大がかりな工事をする前にぜひご相談ください。
他社で売却が難しいと言われた物件も買取できます。
滝田 謙介(空家パートナー代表)
宅地建物取引士:岐阜県知事免許(1)第5381号
(公社)岐阜県宅地建物取引協会 東濃支部
30,000件以上の空き家問題を解決してきた「空き家買取のプロ」。他社で断られた困難物件の再生にも積極的に取り組んでいます。