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相続した実家や空き家を売却した後、 「翌年の国民健康保険料が急に高くなった」 という話を聞いたことはないでしょうか。
実際に御嵩町でも、不動産売却後の保険料についてご相談をいただくことがあります。
不動産売却では譲渡所得が発生するため、利益の額によっては翌年度の国民健康保険料に影響する場合があります。
国民健康保険料は前年の所得を基準に計算されます。
会社員の場合は社会保険ですが、自営業者や退職後の方は国民健康保険に加入しているケースが多くあります。
不動産を売却して利益が出ると、その利益は「譲渡所得」として計算されます。
保険料が上がる主なケース
・相続した土地を売却した
・空き家を売却して利益が出た
・アパートや貸家を売却した
・長年所有していた土地が高く売れた
利益額によっては翌年の保険料が数万円から十数万円以上変わることもあります。
実際の保険料は世帯構成や所得状況によって異なります。
例えば相続した実家を売却し、譲渡所得が数百万円発生した場合、翌年の国民健康保険料が大幅に増えることがあります。
注意したいポイント
・売却した年ではなく翌年度に影響する
・利益が大きいほど負担も増えやすい
・夫婦世帯では世帯全体の保険料に影響する場合がある
・後から請求書を見て驚くケースが多い
相続した空き家の場合、「被相続人居住用財産の3,000万円特別控除」が利用できる可能性があります。
条件を満たせば譲渡所得を大きく圧縮できるため、所得税や住民税だけでなく、国民健康保険料への影響を抑えられる可能性もあります。
主な確認ポイント
・相続した住宅であること
・一定期間内の売却であること
・建物や土地の条件を満たすこと
・確定申告を行うこと
控除の適用有無で手取り額が大きく変わるため、売却前の確認が重要です。
相談内容
御嵩町にあるご実家を相続された60代のお客様。
県外在住のため管理が難しく、築45年の住宅と土地を売却することになりました。
不動産会社から売却価格の説明は受けていましたが、税金や国民健康保険料への影響までは聞いていなかったとのことでした。
問題点
・翌年の保険料がどれくらい増えるかわからない
・3,000万円控除が使えるか不明
・売却後の手取り額が把握できていない
・施設入居中のお母様の費用負担も考える必要があった
解決方法
税理士と連携しながら譲渡所得を試算。
3,000万円特別控除の適用可能性を確認し、売却後の税金・保険料・手取り額を事前に整理しました。
結果として、将来発生する管理費や固定資産税の負担も踏まえ、売却を進める判断となりました。
・国民健康保険に加入しているか
・譲渡所得がどのくらい発生するか
・3,000万円特別控除の対象になるか
・相続登記は完了しているか
・売却後の手取り額はいくらか
不動産売却は売却価格だけで判断するのではなく、税金や保険料まで含めて考えることが大切です。
特に相続空き家の場合は、売却後の負担まで含めて事前にシミュレーションしておくことで安心して進められます。
滝田 謙介(空家パートナー代表)
宅地建物取引士:岐阜県知事免許(1)第5381号
(公社)岐阜県宅地建物取引協会 東濃支部
30,000件以上の空き家問題を解決してきた「空き家買取のプロ」。 他社で断られた困難物件の再生にも積極的に取り組んでいます。