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「父が亡くなったとき相続しましたが、そのままにしていました。今度は私自身がもう70代後半で、子供にこの問題を渡すことになりそうで」
こんなご相談をいただくことがあります。1回の相続で済むはずだったものが、放置によって2回・3回と積み重なっていく。これが日本全国で起きている「所有者不明土地」の主な原因のひとつです。
具体的なシナリオ
第1回相続:祖父が死亡(例:2000年)
→ 子供3人(長男・次男・長女)が相続。名義変更せずにそのまま放置。
第2回相続:長男が死亡(例:2015年)
→ 長男の持分が長男の配偶者・子2人に相続。共有者が5人に増える。
現在(2024年)
残る次男(76歳)・長女(73歳)・長男の配偶者(70歳)・長男の子2人(40〜50代)の計5人が共有者。次男・長女が認知症を発症したり亡くなったりすれば、さらに人数が増える。
売却には5人全員の同意が必要です(民法第251条)。5人のうち1人でも連絡不通・認知症・海外在住・反対者がいれば売却は止まります。5人が集まって書類に署名・押印する場を作ることも、地理的・体力的に難しくなることがあります。
国土交通省の調査では全国の所有者不明土地は約410万haに達しており、九州の面積を超えています(令和4年度国土交通省調べ)。その約66.7%が「相続登記の未了」が原因です(「平成30年版土地白書」)。
美濃加茂市もこの問題と無縁ではありません。相続登記義務化(2024年4月施行・不動産登記法第76条の2)はこうした状況に対応するための法改正ですが、すでに複雑になってしまっている案件の解決には別途手続きが必要です。
2回目の相続が発生する前に動くことが最善です。自分が元気で判断力がある今のうちに、相続した空き家を処分してしまえば、2回目の相続で子供が困ることはありません。
「自分の代で終わりにする」という決断が、子供・孫への最大の贈り物になることがあります。
美濃加茂市の空き家、自分の代で終わりにしませんか
太田町・古井町・加茂野町・蜂屋町など美濃加茂市全域対応。共有者が複数いる場合の進め方も含めてご提案します。
滝田 謙介(空家パートナー代表)
宅地建物取引士:岐阜県知事免許(1)第5381号
(公社)岐阜県宅地建物取引協会 東濃支部
30,000件以上の空き家問題を解決してきた「空き家買取のプロ」。他社で断られた困難物件の再生にも積極的に取り組んでいます。