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2026年08月09日

可児市の実家、自分が動けなくなった後に誰が処分するのかを考えていますか?

可児市の実家、自分が動けなくなった後に誰が処分するのかを考えていますか

「元気なうちに何とかしようとは思っているんですが、なかなか踏み切れなくて」

査定でよくいただく言葉です。「元気なうちに」という意識があるのに動けていない。これは非常に多くの方が経験することです。ただ「元気なうちにしかできないこと」は確実にあります。


動けなくなると何ができなくなるか

売買契約書への署名・押印:本人の実印が必要。認知症になると法的に無効になることがある。

印鑑証明書の取得:本人が役所に行くか委任状が必要。認知症後は委任状自体の効力が問われる。

遺産分割協議への参加:全員の有効な同意が必要。意思能力を失うと協議が止まる。

節税特例の活用:取得費加算(3年10ヶ月)も3,000万円控除(3年)も「本人が生存中の売却」が前提。亡くなった後は使えない。

任意後見契約の締結:元気なうちにしか契約できない。認知症後は法定後見しか使えなくなる。


子供に任せると子供はどうなるか

⚠️ 子供が処分を引き継いだ場合のリアル

可児市の実家を名古屋在住の子供が処分しようとすると:

・往復約2時間の移動を何度も繰り返す必要がある
・固定資産評価証明書・戸籍謄本等の書類収集だけで数週間かかる
・相続登記が済んでいなければ司法書士への依頼が必要(費用6〜15万円程度)
・節税特例(3,000万円控除・取得費加算)が使えるかどうか確認する必要がある
・仕事・育児の合間に業者選び・交渉・手続きをこなさなければならない

「処分は子供に任せればいい」という考えは、子供に相当の負担を押しつけることになります。


「動ける今」を逃さないために

「踏み切れない」という感覚の多くは「まだ時間がある」という感覚と、「決断することへの不安」が重なっています。でも「まだ時間がある」という感覚は、70代になった今でも持ち続けることができます。そしていつのまにか「動けない」という現実がやってきます。

売ると決めなくていいです。まず「今いくらで売れるか」を知るだけでいい。知った上で「もう少し考える」という選択もあります。でも知らずに先送りし続けるのとは、まったく意味が違います。

可児市の実家、まず査定だけでもご相談ください

今渡・広見・若葉台・土田・久々利など可児市全域対応。「踏み切れていない」という方のご相談を特に歓迎しています。

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この記事の監修者

滝田 謙介(空家パートナー代表)

宅地建物取引士:岐阜県知事免許(1)第5381号
(公社)岐阜県宅地建物取引協会 東濃支部

30,000件以上の空き家問題を解決してきた「空き家買取のプロ」。他社で断られた困難物件の再生にも積極的に取り組んでいます。

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