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2026年06月29日

空き家を売ったら固定資産税はどうなる?解体との比較

空き家を解体すると固定資産税が最大6倍に。売るなら「解体前」が正解な理由【多治見・可児・瀬戸など】

「古くなった家を解体してさっぱりしてから売ろうと思っています。」

このようにお考えの方に、ぜひ知っておいていただきたいことがあります。

解体してから売るより、建物があるまま売った方が、多くの場合トータルで有利です。

その理由は固定資産税の仕組みにあります。知らずに解体すると、翌年から税金が跳ね上がり、「解体費用を払ったのに税金まで増えた」という事態になりかねません。


固定資産税「住宅用地の特例」とは

住宅が建っている土地には、地方税法の規定に基づき「住宅用地の特例」という軽減措置が適用されています。これにより、土地の固定資産税の課税標準額が大幅に減額されます。

住宅用地の特例(地方税法第349条の3の2)

小規模住宅用地(200㎡以下の部分)
 固定資産税:課税標準額を評価額の1/6に軽減
 都市計画税:課税標準額を評価額の1/3に軽減

一般住宅用地(200㎡超の部分)
 固定資産税:課税標準額を評価額の1/3に軽減
 都市計画税:課税標準額を評価額の2/3に軽減

つまり、建物がある限り、空き家であっても土地の固定資産税は最大で6分の1に抑えられているのです。


解体すると固定資産税が最大6倍になる理由

建物を解体して更地にすると、この「住宅用地の特例」が適用されなくなります。その結果、土地の課税標準額が元の水準(評価額の70%程度)に戻り、固定資産税が最大6倍程度に跳ね上がります

具体的なシミュレーション例

土地の固定資産税評価額:600万円・200㎡以下・市街化区域の場合

【建物あり(空き家状態)】
固定資産税:600万円 × 1/6 × 1.4% = 約14,000円/年
都市計画税:600万円 × 1/3 × 0.3% = 約6,000円/年
合計:約20,000円/年

【解体後(更地)】
固定資産税:600万円 × 70% × 1.4% = 約58,800円/年
都市計画税:600万円 × 70% × 0.3% = 約12,600円/年
合計:約71,400円/年

年間約5万円以上の増税(約3.5倍)

※「必ず6倍」ではなく、土地の評価額・面積・都市計画区域の有無によって異なります。200㎡以下の小規模住宅用地で評価額が高い場合、最大6倍近くになるケースもあります。


解体前と解体後、どちらで売る方が得か

比較項目 解体してから売る 建物のまま売る(買取)
解体費用 100〜300万円以上 0円
解体後の固定資産税 最大6倍に跳ね上がる 売却完了で終了
売却までの期間 解体工事+売却期間で長期化 最短数日〜数週間
仲介手数料 売却額の3%+6万円 0円
再建築不可物件の場合 更地にすると売れなくなる可能性大 建物込みで買取可能

特に再建築不可物件(接道条件を満たさない土地)は、建物を解体してしまうと新しい建物が建てられないため、更地にした後に売れなくなるリスクがあります。このようなケースでは、建物があるまま買取の方が明らかに有利です。


「空き家を放置し続けると税金が6倍になる」パターンも

解体しなくても、固定資産税の軽減特例が失われるケースがあります。それが「特定空き家」「管理不全空き家」への指定です。

2023年12月施行の改正空家等対策特別措置法により、管理が不十分な空き家は市区町村から「管理不全空き家」として指導・勧告を受けるようになりました。

勧告を受けると何が起きるか

・建物があっても住宅用地の特例(1/6軽減)が解除される
・翌年度から固定資産税が最大6倍相当になる
・さらに「特定空き家」に指定されると、命令・過料(50万円以下)・行政代執行のリスクも
・行政代執行の費用(解体・撤去費用)は所有者に全額請求される

つまり、「解体して税金が上がる」リスクと「放置して指定されて税金が上がる」リスク、両方があるのが現状です。


実際の相談事例|解体を考えていたが買取に切り替えました

相談内容

春日井市在住の60代の方から、多治見市の実家についてご相談いただきました。築48年の木造住宅で、解体業者に見積もりを依頼したところ160万円の見積もりが出たとのこと。「解体してから土地として売ろうと思っていた」とおっしゃっていました。

問題点

・解体費用160万円が先に必要になる
・解体後は固定資産税の軽減特例が外れ、税負担が増える
・更地にしても売れるまでの期間が読めない
・接道条件の確認が必要で、最悪の場合再建築不可の可能性もあった

解決方法

現地調査の結果、接道条件に問題があり更地にすると売却が難しくなる物件でした。建物があるままの現状買取をご提案し、解体費用160万円の支出なし・仲介手数料なしで売却が完了。「解体していたらもっと損していた」とおっしゃっていただきました。


まとめ:解体前に一度相談を

空き家の売却を検討している方へ、整理するとこうなります。

✅ 建物があるうちは固定資産税の軽減特例(最大1/6)が適用される
✅ 解体すると特例が外れ、翌年から固定資産税が最大6倍になる
✅ 解体費用(100〜300万円以上)も別途かかる
✅ 再建築不可物件は解体すると売れなくなるリスクがある
✅ 建物があるまま買取なら、解体費用・仲介手数料ともに不要
✅ 放置し続けると「管理不全空き家」に指定され税金が上がるリスクも

このようなお悩みはありませんか?

・解体を検討しているが費用が心配
・固定資産税が毎年の負担になっている
・古い家でも買取できるの?
・解体と買取、どちらがお得か知りたい
・まず話だけ聞いてほしい

空家パートナーでは、多治見市・可児市・土岐市・瑞浪市・美濃加茂市・恵那市・御嵩町・八百津町・瀬戸市・春日井市・豊田市など愛知・岐阜エリアの空き家を現状のまま買取しています。解体前にぜひ一度ご相談ください。無料査定・無料相談を承っています。

【参考資料】
・地方税法第349条の3の2(住宅用地の特例)
・総務省「固定資産税の住宅用地特例について」
・空家等対策の推進に関する特別措置法(2023年12月改正施行)
・国土交通省「管理不全空き家に対する固定資産税の住宅用地特例の解除」

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この記事の監修者

滝田 謙介(空家パートナー代表)

宅地建物取引士:岐阜県知事免許(1)第5381号
(公社)岐阜県宅地建物取引協会 東濃支部

30,000件以上の空き家問題を解決してきた「空き家買取のプロ」。 他社で断られた困難物件の再生にも積極的に取り組んでいます。

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