営業時間/9:00〜18:00
「古くなった家を解体してさっぱりしてから売ろうと思っています。」
このようにお考えの方に、ぜひ知っておいていただきたいことがあります。
解体してから売るより、建物があるまま売った方が、多くの場合トータルで有利です。
その理由は固定資産税の仕組みにあります。知らずに解体すると、翌年から税金が跳ね上がり、「解体費用を払ったのに税金まで増えた」という事態になりかねません。
住宅が建っている土地には、地方税法の規定に基づき「住宅用地の特例」という軽減措置が適用されています。これにより、土地の固定資産税の課税標準額が大幅に減額されます。
住宅用地の特例(地方税法第349条の3の2)
小規模住宅用地(200㎡以下の部分)
固定資産税:課税標準額を評価額の1/6に軽減
都市計画税:課税標準額を評価額の1/3に軽減
一般住宅用地(200㎡超の部分)
固定資産税:課税標準額を評価額の1/3に軽減
都市計画税:課税標準額を評価額の2/3に軽減
つまり、建物がある限り、空き家であっても土地の固定資産税は最大で6分の1に抑えられているのです。
建物を解体して更地にすると、この「住宅用地の特例」が適用されなくなります。その結果、土地の課税標準額が元の水準(評価額の70%程度)に戻り、固定資産税が最大6倍程度に跳ね上がります。
具体的なシミュレーション例
土地の固定資産税評価額:600万円・200㎡以下・市街化区域の場合
【建物あり(空き家状態)】
固定資産税:600万円 × 1/6 × 1.4% = 約14,000円/年
都市計画税:600万円 × 1/3 × 0.3% = 約6,000円/年
合計:約20,000円/年
【解体後(更地)】
固定資産税:600万円 × 70% × 1.4% = 約58,800円/年
都市計画税:600万円 × 70% × 0.3% = 約12,600円/年
合計:約71,400円/年
→ 年間約5万円以上の増税(約3.5倍)
※「必ず6倍」ではなく、土地の評価額・面積・都市計画区域の有無によって異なります。200㎡以下の小規模住宅用地で評価額が高い場合、最大6倍近くになるケースもあります。
| 比較項目 | 解体してから売る | 建物のまま売る(買取) |
|---|---|---|
| 解体費用 | 100〜300万円以上 | 0円 |
| 解体後の固定資産税 | 最大6倍に跳ね上がる | 売却完了で終了 |
| 売却までの期間 | 解体工事+売却期間で長期化 | 最短数日〜数週間 |
| 仲介手数料 | 売却額の3%+6万円 | 0円 |
| 再建築不可物件の場合 | 更地にすると売れなくなる可能性大 | 建物込みで買取可能 |
特に再建築不可物件(接道条件を満たさない土地)は、建物を解体してしまうと新しい建物が建てられないため、更地にした後に売れなくなるリスクがあります。このようなケースでは、建物があるまま買取の方が明らかに有利です。
解体しなくても、固定資産税の軽減特例が失われるケースがあります。それが「特定空き家」「管理不全空き家」への指定です。
2023年12月施行の改正空家等対策特別措置法により、管理が不十分な空き家は市区町村から「管理不全空き家」として指導・勧告を受けるようになりました。
勧告を受けると何が起きるか
・建物があっても住宅用地の特例(1/6軽減)が解除される
・翌年度から固定資産税が最大6倍相当になる
・さらに「特定空き家」に指定されると、命令・過料(50万円以下)・行政代執行のリスクも
・行政代執行の費用(解体・撤去費用)は所有者に全額請求される
つまり、「解体して税金が上がる」リスクと「放置して指定されて税金が上がる」リスク、両方があるのが現状です。
相談内容
春日井市在住の60代の方から、多治見市の実家についてご相談いただきました。築48年の木造住宅で、解体業者に見積もりを依頼したところ160万円の見積もりが出たとのこと。「解体してから土地として売ろうと思っていた」とおっしゃっていました。
問題点
・解体費用160万円が先に必要になる
・解体後は固定資産税の軽減特例が外れ、税負担が増える
・更地にしても売れるまでの期間が読めない
・接道条件の確認が必要で、最悪の場合再建築不可の可能性もあった
解決方法
現地調査の結果、接道条件に問題があり更地にすると売却が難しくなる物件でした。建物があるままの現状買取をご提案し、解体費用160万円の支出なし・仲介手数料なしで売却が完了。「解体していたらもっと損していた」とおっしゃっていただきました。
空き家の売却を検討している方へ、整理するとこうなります。
✅ 建物があるうちは固定資産税の軽減特例(最大1/6)が適用される
✅ 解体すると特例が外れ、翌年から固定資産税が最大6倍になる
✅ 解体費用(100〜300万円以上)も別途かかる
✅ 再建築不可物件は解体すると売れなくなるリスクがある
✅ 建物があるまま買取なら、解体費用・仲介手数料ともに不要
✅ 放置し続けると「管理不全空き家」に指定され税金が上がるリスクも
このようなお悩みはありませんか?
・解体を検討しているが費用が心配
・固定資産税が毎年の負担になっている
・古い家でも買取できるの?
・解体と買取、どちらがお得か知りたい
・まず話だけ聞いてほしい
空家パートナーでは、多治見市・可児市・土岐市・瑞浪市・美濃加茂市・恵那市・御嵩町・八百津町・瀬戸市・春日井市・豊田市など愛知・岐阜エリアの空き家を現状のまま買取しています。解体前にぜひ一度ご相談ください。無料査定・無料相談を承っています。
滝田 謙介(空家パートナー代表)
宅地建物取引士:岐阜県知事免許(1)第5381号
(公社)岐阜県宅地建物取引協会 東濃支部
30,000件以上の空き家問題を解決してきた「空き家買取のプロ」。 他社で断られた困難物件の再生にも積極的に取り組んでいます。