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2026年07月19日

瑞浪市で空き家を売るとき、絶対に確認すべき3つのこと

瑞浪市で空き家を売るとき、絶対に確認すべき3つのこと

「準備が整ってから相談しよう」と思って、何年も動けないでいる方がいます。実際には、準備の中身を知らないがために先延ばしになっているケースが多いです。

瑞浪市で空き家・実家を売る前に、必ず確認しておきたいことが3つあります。この3つを知っているかどうかで、売却後の結果が大きく変わります。


確認① 名義と相続登記の状況

不動産を売るには、売主が所有者として登記されていることが必要です。親が亡くなった後、相続登記(名義変更)が済んでいない状態では売却手続きを進められません。

💡 2024年4月から相続登記が義務化されました

相続を知った日から3年以内に相続登記をしないと、正当な理由がない場合10万円以下の過料が科される可能性があります(不動産登記法改正)。また、2024年3月31日以前に相続した不動産も、2027年3月31日までに登記が必要です。

瑞浪市でも「昔に相続したけど名義変更していない」という物件が多く存在します。売却前に登記簿謄本で現在の名義を確認しましょう。


確認② 接道条件(再建築できるかどうか)

建築基準法では、建物を建てるための土地は幅員4m以上の道路に2m以上接していなければなりません(接道義務)。これを満たしていない「再建築不可物件」は、仲介では買い手が見つかりにくく、売れ残るリスクがあります。

瑞浪市の旧市街地や山間部(土岐町・稲津町・日吉町・釜戸町・陶町など)には、昔からある細い路地にしか面していない古い建物が一定数あります。

💡 解体前に必ず確認を

再建築不可の物件を解体すると、更地にしても新しい建物が建てられず、売れない土地になるリスクがあります。「解体してから売ろう」と考えている方は、接道条件を先に確認することを強くおすすめします。


確認③ 節税特例の期限が残っているか

相続した不動産には、使える節税特例に期限があります。期限を過ぎると使えなくなり、売却時の税負担が大きくなることがあります。

確認しておきたい主な節税特例の期限

取得費加算の特例
相続開始から3年10ヶ月以内に売却が必要。支払った相続税の一部を売却時の取得費に加算でき、譲渡所得税を大幅に減らせる可能性がある。

空き家の3,000万円特別控除
昭和56年5月31日以前建築の物件が対象。相続から3年を経過する年の12月31日までに売却が必要。売却益から最大3,000万円を控除できる。

売却額が1億円以下相続直前まで被相続人が居住など要件あり。

💡 いつ相続したか確認を

「相続してからもう3年経つかもしれない」という方は、今すぐ相続開始日を確認してください。期限が迫っているなら、急いで動く必要があります。

瑞浪市の空き家、3つの確認を一緒にしましょう

土岐町・稲津町・日吉町・釜戸町など瑞浪市全域対応。名義・接道・特例の期限、すべて一緒に確認できます。提携司法書士・税理士のご紹介も可能です。

【参考資料】
・不動産登記法(相続登記義務化)2024年4月施行
・建築基準法第43条(接道義務)
・租税特別措置法第35条(空き家の3,000万円特別控除)
・租税特別措置法第39条(取得費加算の特例)

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この記事の監修者

滝田 謙介(空家パートナー代表)

宅地建物取引士:岐阜県知事免許(1)第5381号
(公社)岐阜県宅地建物取引協会 東濃支部

30,000件以上の空き家問題を解決してきた「空き家買取のプロ」。他社で断られた困難物件の再生にも積極的に取り組んでいます。

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