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「相続税の申告で忙しくて、家のことまで考えられない」
相続が発生すると、葬儀・手続き・相続税の申告と、やることが重なります。そのなかで不動産のことまで考える余裕がないという方も多いです。
ただ、相続税の申告と不動産売却には、密接な関係があります。特に「取得費加算の特例」は、申告期限と売却タイミングが絡んでくる大切な知識です。
相続税の申告・納付期限は、相続開始を知った日(通常は被相続人が亡くなった日)の翌日から10ヶ月以内です(相続税法第27条)。
例えばお父様が2024年7月に亡くなった場合、相続税の申告・納付期限は2025年5月末です。この期限を過ぎると、無申告加算税・延滞税が発生することがあります。
相続税には基礎控除があります。「3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)」が基礎控除額です。遺産の総額がこれを下回る場合、相続税は発生せず、申告も不要です。
例:法定相続人が3人の場合、基礎控除 = 3,000万円 + 600万円×3人 = 4,800万円
遺産総額が4,800万円以下なら相続税はかかりません。
相続した不動産を売却する際、通常は「売却益(譲渡所得)」に対して税金(所得税・住民税合計で長期保有なら約20%)がかかります。
ここで使えるのが「取得費加算の特例」(租税特別措置法第39条)です。一定の条件を満たせば、支払った相続税の一部を不動産の「取得費」に加算することができ、課税される売却益を減らすことができます。
取得費加算の特例の要件
① 相続・遺贈によって取得した財産であること
② 相続税が課税されていること(相続税を支払っていること)
③ 相続開始のあった日の翌日から相続税の申告書の提出期限の翌日以後3年を経過する日まで(=相続開始から3年10ヶ月以内)に売却すること
この3つをすべて満たした場合に適用できます。
試算例(春日井市・土地と建物合わせた遺産の一部として相続した場合)
不動産の売却価格:2,000万円
取得費(親が昔買った値段):500万円
売却経費:100万円
譲渡所得:2,000万円 − 500万円 − 100万円 = 1,400万円
税金(長期保有・約20%):約280万円
取得費加算の特例を使った場合(相続税のうち不動産分が200万円だったとして)
取得費加算後の譲渡所得:1,400万円 − 200万円 = 1,200万円
税金:約240万円
節税効果:約40万円
※あくまで試算例です。実際の金額は相続財産の構成・相続税額・売却価格によって異なります。税理士にご確認ください。
春日井市は名古屋市に隣接しており、愛知県内では比較的不動産需要が安定しているエリアです。ただし、高蔵寺ニュータウン周辺など、築年数の古い団地・一戸建てエリアでは、高齢化・転出が進み、空き家が増えつつあります。
相続から3年10ヶ月の期限が迫っている方は特に、売却を急ぐ理由があります。まず税理士に相続税の状況を確認した上で、不動産の売却も同時進行で進めることをおすすめします。
春日井市の実家売却、税理士紹介も含めてご相談ください
高蔵寺・勝川・春日井・坂下・神領など春日井市全域対応。提携税理士のご紹介も可能です。
滝田 謙介(空家パートナー代表)
宅地建物取引士:岐阜県知事免許(1)第5381号
(公社)岐阜県宅地建物取引協会 東濃支部
30,000件以上の空き家問題を解決してきた「空き家買取のプロ」。他社で断られた困難物件の再生にも積極的に取り組んでいます。
「相続税の申告で忙しくて、家のことまで考えられない」
相続が発生すると、葬儀・手続き・相続税の申告と、やることが重なります。そのなかで不動産のことまで考える余裕がないという方も多いです。
ただ、相続税の申告と不動産売却には、密接な関係があります。特に「取得費加算の特例」は、申告期限と売却タイミングが絡んでくる大切な知識です。
相続税の申告・納付期限は、相続開始を知った日(通常は被相続人が亡くなった日)の翌日から10ヶ月以内です(相続税法第27条)。
例えばお父様が2024年7月に亡くなった場合、相続税の申告・納付期限は2025年5月末です。この期限を過ぎると、無申告加算税・延滞税が発生することがあります。
相続税には基礎控除があります。「3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)」が基礎控除額です。遺産の総額がこれを下回る場合、相続税は発生せず、申告も不要です。
例:法定相続人が3人の場合、基礎控除 = 3,000万円 + 600万円×3人 = 4,800万円
遺産総額が4,800万円以下なら相続税はかかりません。
相続した不動産を売却する際、通常は「売却益(譲渡所得)」に対して税金(所得税・住民税合計で長期保有なら約20%)がかかります。
ここで使えるのが「取得費加算の特例」(租税特別措置法第39条)です。一定の条件を満たせば、支払った相続税の一部を不動産の「取得費」に加算することができ、課税される売却益を減らすことができます。
取得費加算の特例の要件
① 相続・遺贈によって取得した財産であること
② 相続税が課税されていること(相続税を支払っていること)
③ 相続開始のあった日の翌日から相続税の申告書の提出期限の翌日以後3年を経過する日まで(=相続開始から3年10ヶ月以内)に売却すること
この3つをすべて満たした場合に適用できます。
試算例(春日井市・土地と建物合わせた遺産の一部として相続した場合)
不動産の売却価格:2,000万円
取得費(親が昔買った値段):500万円
売却経費:100万円
譲渡所得:2,000万円 − 500万円 − 100万円 = 1,400万円
税金(長期保有・約20%):約280万円
取得費加算の特例を使った場合(相続税のうち不動産分が200万円だったとして)
取得費加算後の譲渡所得:1,400万円 − 200万円 = 1,200万円
税金:約240万円
節税効果:約40万円
※あくまで試算例です。実際の金額は相続財産の構成・相続税額・売却価格によって異なります。税理士にご確認ください。
春日井市は名古屋市に隣接しており、愛知県内では比較的不動産需要が安定しているエリアです。ただし、高蔵寺ニュータウン周辺など、築年数の古い団地・一戸建てエリアでは、高齢化・転出が進み、空き家が増えつつあります。
相続から3年10ヶ月の期限が迫っている方は特に、売却を急ぐ理由があります。まず税理士に相続税の状況を確認した上で、不動産の売却も同時進行で進めることをおすすめします。
春日井市の実家売却、税理士紹介も含めてご相談ください
高蔵寺・勝川・春日井・坂下・神領など春日井市全域対応。提携税理士のご紹介も可能です。
滝田 謙介(空家パートナー代表)
宅地建物取引士:岐阜県知事免許(1)第5381号
(公社)岐阜県宅地建物取引協会 東濃支部
30,000件以上の空き家問題を解決してきた「空き家買取のプロ」。他社で断られた困難物件の再生にも積極的に取り組んでいます。