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2026年07月24日

土岐市で相続した家、取得費不明のまま売ると税金を払いすぎるかもしれない

土岐市で相続した家、取得費不明のまま売ると税金を払いすぎるかもしれない

「親がいくらでこの家を買ったか、全然わからないんです」

土岐市で相続した実家を売却する際、こういう方は少なくありません。昭和に建てた家、領収書も契約書も残っていない。そういう場合、税金の計算でとても重要な「取得費」が不明になってしまいます。


取得費とは何か、なぜ重要なのか

不動産を売って利益が出た場合、「譲渡所得税」がかかります。この計算式は以下の通りです。

譲渡所得 = 売却額 −(取得費 + 売却経費)

取得費(親が昔買った金額)が高ければ高いほど、譲渡所得は小さくなり、税金が少なくなります。逆に取得費が低い・不明だと、譲渡所得が大きくなり、税金が多くなります。

⚠️ 取得費不明の場合の「概算取得費」に注意

取得費がわからない場合、売却額の5%を取得費として計算する「概算取得費」という方法があります(租税特別措置法第31条の4)。

例えば売却額500万円の場合、概算取得費は25万円。残りの475万円が譲渡所得として課税対象になります。

しかし実際には昭和40〜50年代に数百万円で購入していたケースも多く、その金額を証明できれば課税対象が大幅に減る可能性があります。


取得費を調べる方法

売買契約書や領収書が残っていれば最も確実
登記簿謄本の記録から購入時期の相場を推定できることがある
通帳の記録に振込履歴が残っている場合がある
固定資産税の課税台帳から取得時の評価額を参考にできるケースがある
・建築当時の建築確認申請書・設計図書に費用の記録が残っていることがある

「どこを探せばいいかわからない」という場合は、売却前に税理士に相談することを強くおすすめします。空家パートナーでも提携税理士のご紹介が可能です。

土岐市の実家売却、税金面も含めてご相談ください

土岐津町・下石町・駄知町・泉町など土岐市全域対応。提携税理士のご紹介も可能です。

【参考資料】・租税特別措置法第31条の4(概算取得費の特例)・国税庁「土地や建物を売ったとき」
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。個別の税務相談は税理士にご確認ください。

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この記事の監修者

滝田 謙介(空家パートナー代表)

宅地建物取引士:岐阜県知事免許(1)第5381号
(公社)岐阜県宅地建物取引協会 東濃支部

30,000件以上の空き家問題を解決してきた「空き家買取のプロ」。他社で断られた困難物件の再生にも積極的に取り組んでいます。

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