0120-776-330

営業時間/9:00〜18:00

2026年08月02日

瀬戸市の空き家、「管理しているつもり」でも行政から通知が来ることがあります。

瀬戸市の空き家、「管理しているつもり」でも行政から通知が来ることがあります|改正空家法で変わった基準を解説

「草刈りは年に2回やっているし、月に一回は見に行っています。管理はしているので大丈夫です」

瀬戸市でよく聞く言葉です。管理の意識がある方ほど「うちは大丈夫」という安心感を持っています。ただし2023年12月に法律が大きく変わり、「管理しているつもり」でも行政から通知が届くケースが増えています。

何が変わったのか、何が問題なのかを整理します。


2023年12月改正:「管理不全空家等」という新しい区分が登場した

改正前の空家等対策特別措置法(2015年施行)では、「特定空家等」(著しく危険・衛生上有害・著しく景観を損なうなど)のみが行政措置の対象でした。特定空家に指定されるまでには、かなり深刻な状態になる必要がありました。

2023年12月改正で何が変わったか(空家等対策特別措置法改正)

改正後は「管理不全空家等」という新しい区分が創設されました。これは「そのまま放置すれば特定空家等になるおそれがある」段階から行政が介入できる制度です。

つまり「まだ倒れていないが、このまま放置すれば倒れる可能性がある」という段階から、行政が指導・勧告を行えるようになりました。

勧告を受けた場合の影響:
住宅用地の固定資産税特例(最大1/6軽減)が解除されます。解除されると課税標準額が最大6倍になり、翌年度から固定資産税が大幅に増税されます。

出典:国土交通省「空家等対策の推進に関する特別措置法(改正法の概要)」2023年12月


「管理不全」と判断される具体的な状態

国土交通省のガイドラインが示す管理不全の例を見ると、「草刈りをしているから大丈夫」とは言えないことがわかります。

管理不全空家等の判断基準(国土交通省ガイドラインより)

【建物の状態に関するもの】
・屋根・外壁の一部が損傷・剥落している
・窓ガラスが割れている・サッシが変形している
・建物が傾いている・基礎が損傷している
・雨どいが外れている・落下するおそれがある

【敷地の状態に関するもの】
・雑草・樹木が著しく繁茂し、道路や隣地に越境している
・塀・門扉が傾いている・崩れかけている
・敷地内にゴミが放置されている

【その他】
・害虫・害獣の発生・悪臭がある
・不法投棄物が放置されている

⚠️ 「草刈りはしているが建物が古い」というケース

草刈りを年2回やっていても、建物の外壁が剥落している・窓ガラスが割れている・雨どいが外れているという状態であれば、管理不全空家等として指導を受ける可能性があります。

瀬戸市では坂道の多いエリア(水野・幡山・品野地区など)に築40〜50年以上の建物が多く存在します。こうした物件は外壁・屋根の劣化が進みやすく、「自分では管理しているつもり」でも行政判断では管理不全とみなされるケースが起きやすい環境です。


勧告を受けると固定資産税はいくら増えるか

固定資産税の試算例(瀬戸市・土地100㎡・評価額400万円)

現在(住宅用地特例適用中):
課税標準額:400万円 × 1/6 = 約66万円
固定資産税:66万円 × 1.4% ≒ 年間約9,300円

勧告後(特例解除):
課税標準額:400万円 × 1/1 = 400万円
固定資産税:400万円 × 1.4% = 年間約56,000円

差額:年間約47,000円の増税
10年持ち続けると:約47万円の追加負担

※土地のみの試算です。都市計画税・建物分は別途発生します。


通知が来てからでは遅い理由

行政から「管理不全空家等」として指導の通知が届いた段階では、すでに「このまま放置すれば危険」という判断がなされています。この状態から改善するには、次の2つ。

選択肢① 修繕して管理状態を改善する
外壁補修・屋根修理・雨どい取替などが必要。費用は30〜200万円程度。この費用を負担した上で売却しても、修繕費分が売却価格に上乗せされるわけではない。

選択肢② 売却・解体して所有権を手放す
売却または解体により所有権がなくなれば、管理不全空家等の問題は解消される。現状のまま買取業者に売れば、修繕費ゼロで対応できる。

通知が来る前に動くことが、コスト・手間・精神的な負担の面で最も有利です。

瀬戸市の空き家、通知が来る前にご相談ください

水野・幡山・品野・菱野・赤津・定光寺など瀬戸市全域対応。「建物が古くて心配」「外壁が剥落しかけている」という状態でも現状のまま買取します。

【参考資料】・空家等対策の推進に関する特別措置法(2023年12月改正施行)・国土交通省「空家等対策特別措置法(改正法の概要)」・国土交通省「管理不全空家等に関するガイドライン」・地方税法第349条の3の2(住宅用地の特例)

#瀬戸市空き家 #管理不全空き家 #行政通知 #固定資産税6倍 #改正空家法 #瀬戸市不動産 #空き家買取

この記事の監修者

滝田 謙介(空家パートナー代表)

宅地建物取引士:岐阜県知事免許(1)第5381号
(公社)岐阜県宅地建物取引協会 東濃支部

30,000件以上の空き家問題を解決してきた「空き家買取のプロ」。他社で断られた困難物件の再生にも積極的に取り組んでいます。

SHARE

ページの先頭へ